JAみはら2月号323
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  『消費税の軽減税率制度』とは?2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、それに伴い、軽減税率制度が導入されています。農家の方も含め、全ての事業者に関係のある制度です。今後の農業経営(確定申告含む)に於いて、皆様が知っておくべき内容をまとめておりますので、ご確認ください。『消費税の軽減税率制度』消費税の軽減税率制度は、軽減税率対象品目について、税率を8%(国税6・24%、地方消費税1・76%)にするというものです。軽減税率対象品目は、飲食料品及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞です。ただし、飲食料品のうち酒類及び外食サービスを伴うものについては、軽減税率は適用されません。農家の方が取り扱う農畜産物や付随サービスに対する主な軽減税率(8%)対象品目と標準税率(10%)品目は次の通りです。主な軽減税率対象品目と標準税率対象品目軽減税率(8%適用)標準税率(10%適用)◦米 ◦酒米 ◦野菜◦果物◦花(食用)◦製菓材料の種子◦食肉◦農家レストランの弁当の「持ち帰り販売」◦飼料用米 ◦種もみ◦日本酒◦花(観賞用)◦栽培用の種子 ◦苗木◦肉用牛などの生きた家畜◦農家レストラン内での飲食(外食)◦ケータリング(相手方が指定した場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)軽減税率(8%適用)標準税率(10%適用)◦送料(農産物価格に含まれている場合)◦包装代(農産物価格に含まれている場合)◦果物狩りで採った果物を土産用に販売◦送料(農産物と別に請求する場合)◦包装代(農産物と別に請求する場合)◦果物狩りの入園料◦販売等手数料ポイント①〈農協等への農畜産物委託販売に係る課税売上げの計算方法の変更〉軽減税率の導入により、軽減税率が適用される農畜産物を販売した際の委託販売手数料の取り扱いが変わります。※買取販売品は除きます。飲食料品の譲渡には軽減税率(8%)が適用される一方、販売手数料は標準税率(10%)が適用されます。これまで生産者はJAの委託販売手数料を差し引いた額を課税売上とすることが可能でしたが、今後はJAの販売金額を課税売上(8%)とし、委託販売手数料を課税仕入(10%)として別々に計上する必要があります。課税売上げの計算方法が変更されることにより、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税制度が適用できなくなり、免税事業者から課税事業者となる可能性がありますので、ご自身の経営を再確認しましょう。(例) 令和元年10月1日以降の農畜産物の委託販売について、課税売上の計算を変更した結果、令和元(2019)年中(個人)の課税売上高が1,000万円を超えた。→令和3(2021)年分(令和3(2021)年1月1日~12月31日)から課税事業者(簡易課税制度の選択可)となる。※販売金額計上額は、左記の販売代金精算書(例)をご確認ください。2019年10月以降の委託販売品に係る、「販売代金精算書」も様式変更させて頂いております。精算書の様式は、品目で異なるものがありますが、一例として記載させて頂いております。特集2JAみはら 2020.2

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