JAみはら2月号323
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《変更後様式》ポイント②〈簡易課税制度の見直し〉軽減税率制度の実施に伴う影響を考慮し、簡易課税制度における食用の農畜産物の販売に係る事業のみなし仕入率が70%から80%に引き上げられています。簡易課税制度での納付税額=売上げに係る消費税額-(売上げに係る消費税額×みなし仕入れ率)※簡易課税制度においては、個々の取引ごとに事業の種類を判定するため、例えば、自ら生産した農畜産物を使用して食品の製造・加工も行っている農業者については、その事業が「農林水産業(食用)」(第二種事業:みなし仕入率80%)に当たるのか、それとも「製造業」(第三種事業:みなし仕入率70%)に当たるのかを整理し、それぞれ区分することが必要となります。(注) 農業者が自ら生産した農畜産物を使用して製造、加工(例えば「もち米からもちを製造する」「梅の実から梅干しを製造する」など)を行ったとしても、基本的には「農林水産業(食用)」(第二種事業)に該当します。   ただし、そのようなケースであっても、同一構内に工場、作業所などがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合などは「製造業」(第三種事業)に該当することとなります。ポイント③〈請求書等保存方式の見直し〉『区分記載請求書等保存方式』…経過措置消費税の計算は、帳簿方式といって帳簿に記載された取引金額を基に税額計算が行われてきました。今回の改正では、インボイス制度という、税金の金額を請求書や領収書などの証憑を基に計算する「適格請求書等保存方式」が導入されます。ただし、適格請求書等保存方式をいきなり導入するのではなく、まず、経過措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。この方式においては、区分記載請求書などを保存しておかないと仕入れ税額控除を行うことができません。従って、農家の方がスーパーなど事業者に農畜産物を販売する場合、相手先から区分記載請求書等の交付を求められることになります。(区分記載請求書等は免税事業者であっても発行することができます)区分記載請求書等には、現行の請求書の記載事項9/30までの確定申告の際の販売金額計上額。※印は、軽減税率(8%)対象品目10%の対象品は、※の記載がありません。10/1以降、確定申告の際の販売金額計上額になります。(課税仕入れの相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、対価の額)に①軽減税率の対象品目である旨、および②税率の異なるごとに合計した対価の額(消費税込金額)を記載する必要があります。『適格請求書等保存方式』…2023年10月1日から導入適格請求書等保存方式の導入後は、原則として「適格請求書」等を保存しておかなければ仕入税額控除を行うことができなくなります。区分記載請求書等の場合と同様に、農家の方が事業者に農畜産物を販売する場合、相手先から適格請求書等の交付を求められることになります。適格請求書を発行するためには、税務署長に登録申請書を提出(2021年10月1日より申請受付)し「適格請求書」を交付することができる適格請求書書発行事業者として登録を行う必要があります。ただし、適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者であることが必要です。免税事業者である場合は、あえて課税事業者になることを選択しなければ適格請求書発行事業者になることができません。そのため、適格請求書等保存方式の導入に合わせて「農協特例」が手当てされます。この特例は生産者が適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず、JAに対して無条件委託・共同計算により販売委託された農産物について、適格請求書の代わりにJAが発行した請求書で買い手が仕入税額控除を行うことができるというものです。無条件委託とは、農家の方が出荷した農畜産物について、売値、出荷時期、販売先などの条件を付けずに販売委託するものです。また、共同計算方式とは、一定期間にJAが販売した同種、同規格、同品質ごとの農畜産物の平均単価によって精算する方式をいいます。※尚、掲載内容につきましては、農林水産省のホームページ等を参考に作成しております。※また、詳細につきましては、最寄りの税務署までお問合せください。3JAみはら 2020.2

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