JA佐伯中央レポート2017
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-25-  ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却を行っています。7.決算書類に記載した金額の端数処理の方法  記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示しています。(2)貸借対照表に関する注記1.直接控除した引当金  雑資産から控除されている貸倒引当金の額   34千円2.資産に係る圧縮記帳額  有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は737,296千円であり、その内訳は、次のとおりです。  建物563,020千円  機械装置40,732千円  工具・器具・備品等133,544千円3.リース契約により使用する重要な固定資産(1) 平成20年3月31日以前契約締結のリース取引  貸借対照表に計上した固定資産のほか、ATM12台については、リース契約により使用しています。4.担保に供している資産  定期預金5,000,000千円を為替決済の担保に、定期預金102,000千円を指定金融機関等の取扱事務に係る担保に、それぞれ供しています。5.役員の間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務  理事及び監事に対する金銭債権の総額310,325千円  理事及び監事に対する金銭債務の総額 - 千円6.貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳(単位:千円)債権区分金額(貸倒引当金控除前)破綻先債権230,150延滞債権1,977,6893か月以上延滞債権ー貸出条件緩和債権3,924リスク管理債権合計2,211,764○破綻先債権:元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金○延滞債権:未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金○3か月以上延滞債権:元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの○貸出条件緩和債権:債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないもの7.土地の再評価に関する法律に基づく再評価  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。  ◦再評価を行った年月日  平成10年3月31日

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