JA佐伯中央レポート2018
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-67-役員等の報酬体系  1.役員(1)対象役員   開示対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、理事及び監事をいいます。(2)役員報酬等の種類、支払総額及び支払方法について   役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退職慰労金の2種類で、平成29年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。   なお、基本報酬は毎月所定日に指定口座へ振り込みの方法による現金支給のみであり、退職慰労金は、その支給に関する総会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じた方法で支払っています。(単位:千円)支給総額(注2)基本報酬退職慰労金対象役員(注1)に対する報酬等60,7145,996(注1)対象役員は、理事22名、監事4名です。(期中に退任した者を含む。)(注2)退職慰労金については、本年度に実際に支給した額ではなく、当期費用として認識される部分の金額   (引当金への繰入額と支給額のうち当期の負担に属する金額)によっています。(3)対象役員の報酬等の決定等について  ①役員報酬(基本報酬)   役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総代会において決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。なお、業績連動型の報酬体系とはなっていません。   この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては、各人の役職・責務や在任年数等を勘案して決定していますが、その基準等については、役員報酬審議委員会(外部から選出された委員3人で構成)に諮問をし、その答申を踏まえて決定しています。また、上記の支給する報酬総額の最高限度額もこの基準をもとに決定しています。  ②役員退職慰労金   役員退職慰労金については、役員報酬に役員在職年数に応じた係数を乗じて得た額に特別に功労があったと認められる者については功労金を加算して算定し、総代会で理事及び監事の別に各役員に支給する退職慰労金の総額の承認を受けた後、役員退職慰労金規程に基づき、理事については理事会、監事については監事の協議によって各人別の支給額と支給時期・方法を決定し、その決定に基づき支給しています。   なお、この役員退職慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当金を計上しています。  2.職員等(1)対象職員等   開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当JAの職員であって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受けるもののうち、当JAの業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。   なお、平成29年度において、対象職員等に該当するものはおりませんでした。  (注1)対象職員等には、期中に退職した者も含めております。   (注2)「同等額」は、平成29年度に当JAの常勤役員に支払った報酬額等の平均額としております。   (注3)平成29年度において当JAの常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおりませんでした。  3.その他   当JAの対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテークを惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事項」として、記載する内容はありません。

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