JA佐伯中央レポート2019
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-49-2) 資金種類別 [貸出金](単位:百万円)種  類29年度30年度増  減プロパー資金15217421農業制度資金2212△9農業近代化資金0-0その他制度資金2112△9合  計17418611(注)1.プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。2.農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことでJAが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。3.その他制度資金には、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)や農業経営負担軽減支援資金等が該当します。 [受託貸付金]  該当する取引はありません。⑧リスク管理債権の状況(単位:百万円)種  類29年度30年度増  減破綻先債権額8582△2延滞債権額2,0091,875△1343ヵ月以上延滞債権額---貸出条件緩和債権額---合  計2,0951,958△137(注)1.破綻先債権元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金)をいいます。2.延滞債権未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。3.3ヵ月以上延滞債権元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。4.貸出条件緩和債権債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。⑨金融再生法開示債権区分に基づく保全状況(単位:百万円)債権区分債権額保  全  額担 保保 証引 当合 計破産更生債権及びこれらに準ずる債権平成30年度35514438172354平成29年度31014641196383危険債権平成30年度1,602859266941,579平成29年度1,7851,755297402,525要管理債権平成30年度-----平成29年度----- 小計 平成30年度1,9581,003658661,934平成29年度2,0951,902709372,909正常債権平成30年度38,023平成29年度37,231合  計平成30年度39,981平成29年度39,326(注) 上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当JAは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権②危険債権 経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権③要管理債権 3カ月以上延滞貸出債権及び貸出条件緩和貸出債権④正常債権 上記以外の債権

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