JA佐伯中央レポート2020
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-36-償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金○延滞債権:未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金○3か月以上延滞債権:元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの○貸出条件緩和債権:債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないもの6.土地の再評価に関する法律に基づく再評価  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。  ◦再評価を行った年月日  平成10年3月31日  ◦再評価の方法は土地の再評価に関する法律施行令第2条第3号の規定に基づき、合理的に算出しています。  ◦再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 744,618千円(4)損益計算書に関する注記1.減損損失に関する注記(1) 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要  当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支店・経済センターごとに、また、業務外固定資産(遊休資産と賃貸資産)については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。  本店、共同利用施設(ライスセンター・育苗センター)については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しております。  当事業年度に減損損失を計上した固定資産は以下のとおりです。(単位:千円)区分場所用途種類減損損失額(科目)建物土地その他計稼働資産栗谷支店営業用店舗等1か所土地-369-369佐伯経済センター営業用店舗等1か所土地-4,475-4,475賃貸資産旧浅原支店賃貸資産等1か所土地-84-84旧松ヶ原出張所賃貸資産等1か所土地-58-58遊休資産旧木野出張所遊休資産等1か所土地-50-50旧玖島支店遊休資産等1か所土地-938-938(2) 減損損失の認識に至った経緯  稼働資産の栗谷支店ほかについては、営業収支が2期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。  賃貸資産は、使用価値または正味売却価額が帳簿価額まで達しないことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。  遊休資産は、早期処分対象であることから、処分可能価額で評価しその差額を減損損失として認識しました。(3) 回収可能価額の算定方法  減損損失計上対象となった資産グループの回収可能価額については、すべて正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」に準じた方法により算定した価額(時価)から処分費用見込額を控除して算定しています。

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