広報みよし 097
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みんなのみんなの保険保険 中国電力㈱三次営業所では電化に関するお得情報をメールでお知らせするサービスを開始しました。 今すぐ下記のコードからお申し込みください。お待ちしています!パソコン・スマートフォンのお客さまは次のアドレスへ空メールを送ってください。273g3r@a03.hm-f.jp広告メール会員募集!!電化キッチン体験教室日程無料!省エネ・節電のお話もしています。場所・時間 中国電力㈱三次営業所 ふれあい教室 10時~13時30分申 込 先 営業課 担当:船頭・佃 ☎0824-62-7221受付時間 平日9:00~17:00(土日祝日を除く)4月 12日㈭ 13日㈮ 18日㈬ 19日㈭ 23日㈪ 24日㈫5月 10日㈭ 14日㈪ 15日㈫ 18日㈮ 23日㈬ 24日㈭ 「広報みよし」1月号でお知らせしていた、入院時の窓口支払いで適用されている「限度額適用」が、外来診療に拡大されました。高額な外来受診となったとき、「保険証」と「限度額適用認定証」を提示すれば、一つの医療機関につき、1カ月の窓口での支払いが、一定の金額(限度額)までに止められます。 限度額は、所得により異なりますので、次に該当される方は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて、窓口で提示してください。国民健康保険・社会保険等 ○70歳未満の方 ○70歳以上で、住民税非課税世帯等の方後期高齢者医療 ○住民税非課税世帯の方4月1日から「外来の限度額適用」が始まりました後期高齢者医療保険料仮徴収のお知らせ※�右に該当しない方は、保険証や高齢受給者証(70歳~74歳までの方)の提示で適用されます。※�申請先は、加入している医療保険者となります。申請方法や限度額等、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。※�既に「限度額認定証」をお持ちの方は、改めての申請は必要ありません。現在お持ちの「限度額認定証」を外来受診時に医療機関へ提示してください。(注)�一つの医療機関での適用となるので、複数の医療機関で支払いのある方は、従来どおり高額療養費の申請が必要になる場合があります。問い合わせ先 総合窓口センター市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp 特別徴収(年金天引き)の方の保険料は、4・6・8月の年金から仮徴収します。仮徴収の額は、直前の2月の徴収額と同じ額です。 1年間の保険料は、前年の所得により算定するため、確定するのは7月になります(本算定)。 本算定後は、年間の保険料額から仮徴収額を差し引いた残りを10・12・2月の年金から徴収します。 平成24年度の仮徴収額は、4月中旬に「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」でお知らせします。4月年金支給月仮徴収直前の2月の保険料と同額本算定後の年間保険料額から仮徴収額を差し引き、残りを徴収10月6月12月8月2月広報みよし No.09721みんなの医療保険シリーズ

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