広報みよし 097
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介護保険料は、介護保険事業計画の中で介護サービスの見込み量などの見直しを行い、サービスと介護保険料の負担のバランスを考慮しながら決定します。 今回は、平成24~26年度までの「第5期介護保険事業計画」期間中の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料についてお知らせします。保険料の決め方 介護保険サービスにかかる費用のうち、原則10%はサービス利用者の自己負担となります。残った90%のうちの半分を国・県および市が公費で負担し、残りのうち21%を65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料で、29%を40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料で負担していただきます。 これらにより、今後3年間のサービス利用の見込みに基づく3年間の給付費を推計し、保険料を算定した結果、平成24~26年度の保険料は、基準額年69,008円(月額5,751円)となります。これは、平成21~23年度までの保険料の基準額年48,840円(月額4,070円)から、年20,168円(月額1,681円)、率にして41・3%の引き上げとなります。は、後期高齢者人口の増加などを背景に、介護サービスを利用される認定者数が増えており、介護給付費が今後も増加することが見込まれます。●�第4期での介護給付費準備基金の取り崩しの影響 平成21~23年度までの3カ年については、これまでの介護保険の貯金(介護給付費準備基金)を取り崩すことにより、保険料を据え置くことができましたが、平成24年度からは、介護給付費準備基金の残高がありませんので、その分保険料を引き上げることが必要となりました。●�第1号被保険者の保険料の負担割合1%増 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)それぞれの負担割合は、3年ごとに政令で定められており、第1号被保険者と第2号被保険者の人数比に応じて設定さみんなのみんなの保険保険65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料の決め方5235595886146405,0185,2855,5115,7085,8665,5415,8446,0996,3226,506-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000(百万円)予防介護平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年実績推計国25%県12.5%市12.5%公費 50%65歳以上の人の保険料30%→29%20%→21%40歳以上65歳未満の人の保険料<介護保険の財源><介護保険給付費の推移>平成21~23年度(第4期計画期間)年額48,840円(月額4,070円)平成24~26年度(第5期計画期間)年額69,008円(月額5,751円)<介護保険料基準額>保険料引き上げの主な要因●利用増による自然増 介護保険料は、3年ごとに介護サービスの見込み量などの見直しを行うので、介護保険で使う費用が多ければ、これを賄う保険料も上がることになります。三次市で広報みよし 4月号22みんなの介護保険シリーズ第10回

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