広報みよし 098
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■相談事例 新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、ドアを閉めようとしたが、無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われて、あまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。やはり2紙も必要ないので解約したい。《アドバイス》●事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともあります。●訪問販売でクーリング・オフができる期間は、契約書を受け取ってから8日間です。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購読契約は、途中でやめることが難しいので、注意が必要です。●ドアを開ける前に、業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょう。消費者の味方消費生活相談コーナー 相談日時 毎週 月・火・木・金曜日の9時~16時問い合わせ先 総合窓口センター市民生活課市民窓口係(消費生活センター)�☎(0824)62-6222 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp 市では、消費生活相談に関する相談窓口を設置しています。トラブルが発生したときや、心配なときはご相談ください。〈心配なときは、消費生活相談窓口へ〉※市では、悪質商法の被害にあわないための消費者出前講座を行っています。地域や団体でお気軽にご利用ください。6月の無料法律相談日 相談日時 6月7日㈭・21日㈭の13時~16時 昭和63年から、5月を「消費者月間」とし、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発活動などを行っています。市では、毎月消費者トラブルなどに関する様々な事例を情報提供しています。 今後は、市民の皆さんに消費生活について考え、理解を深めていただくための講演会開催などの取り組みを行っていきます。 市では、毎月弁護士による無料法律相談を行っています。事前予約のうえ、ご利用ください。5月は消費者月間です知識を身に付け安全な消費生活を〈無料法律相談をご利用ください〉国税に関する一般的なご相談は 電話相談センター がお受けします三次税務署(0824-62-2721)にお掛けになり、音声ガイダンスに従い「1」を押してください三次税務署(☎0824-62-2721)音声ガイダンスに従ってご希望の番号を押してください。「不正ガソリン」とは、正規のガソリンにガソリン以外のもの(灯油など)を混ぜたもので、車に悪影響を及ぼすばかりでなく、揮発油税の脱税行為になる恐れがあります。不正ガソリンに関する情報をお寄せください!! 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。●税務書類の作成や税務相談について、依頼される場合は、登録のある税理士であることをご確認の上、ご相談ください。※税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。◎ガソリンに何かを混ぜて販売している噂を聞いた◎ガソリンを給油してから、車の調子がおかしい (例)・エンジンがかかりにくくなった ・走行中、ノッキングするようになった ・加速性や燃費が悪くなった ・排気ガスの色やニオイがおかしくなった◎ガソリンの給油時に、変なニオイがしたにせ税理士にご注意ください詳しい情報は国税庁ホームページへ で 検 索 www.nta.go.jp三次税務署からのお知らせ広島国税局キャラクター広ひろしま島 主ちから税 くん広島国税局 『不正ガソリン110番』 は、 「0120-283-110」 です!断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘こんなときには、すぐにお電話ください!広報みよし No.09825

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