広報みよし 099
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不法投棄は犯罪です!みんなでなくそう不法投棄! 道路や個人の所有する土地等に無断で廃棄物を捨てる不法投棄が後をたちません。 国は廃棄物処理法の規制を強化し、市でも不法投棄撲滅に向け、自治組織や関係機関と連携し、パトロールの強化や警察の協力による不法投棄者の特定など、様々な対策を講じていますが、一部の心ない人●投棄禁止 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)●罰則 5年以下の懲役または、1000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)たちによる市内の道路・河川敷・空き地などへの不法投棄は、依然として後を絶たないのが現状です。 不法投棄のない美しい街を守るには、市民の皆さんの協力が不可欠です。不法投棄をしない、させない環境づくりに力を合わせて取り組みましょう。 不法投棄を見かけたら最寄りの警察署、環境政策課業務管理係または市役所各支所に通報してください。【通報の内容】 ○発見した日時と場所 ○不法投棄されている廃棄物の種類と量(わかる範囲で) ○不法投棄を行っている人、車に関する情報(人数・特徴・車両ナンバーなど) ○通報された方の住所、氏名など(公表しません)○草刈など周辺整備を行う○捨てられたら早めに片付ける不法投棄を見かけたら 不法投棄されている場所の傾向を見ると、大半が道路または道路脇となっており、車で運んで来て、道路や道路脇の私有地に捨てていると考えられます。また、管理が行き届かず、草が伸び放題であったり、柵等がないという状況であれば、「ここならば大丈夫だろう」という印象を与え、結果的に不法投棄されることが多くなっているようです。 自分の土地に捨てられてしまった場合は、自己責任で処理しなければなりません。不法投棄を防ぐためには、土地の所有者・管理者の意識が極めて大切であるとともに、自己防衛も必要といえます。捨てさせないことも大切です!不法投棄を防ぐには○侵入されないようロープや柵を設ける○不法投棄防止のため看板等の設置を行う など広報みよし No.09921 総合窓口センター環境政策課業務管理係 ☎(0824)66-3449 (0824)66-3168 shigen@city.miyoshi.hiroshima.jp問い合わせ先クリーンセンターから

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