広報みよし 099
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夏の軽装(クールビズ)に取り組んでいますご存知ですか?国民年金保険料の免除制度 夏季はエアコンの使用などにより、電力を中心としたエネルギー消費量が多くなる時期です。市では例年、省エネルギー対策の一環として、市職員の軽装(クールビズ)の励行などに取り組んでいます。 今年も次の期間中、夏の軽装(クールビズ)の取り組みを行っています。実施期間 5月1日㈫~10月31日㈬問い合わせ先 総合窓口センター環境政策課環境政策係 ☎(0824)62-6136 (0824)62-6397 kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp 民生委員・児童委員の欠員に伴い、平成24年3月1日付けで、厚生労働大臣および広島県知事から、新たに次の方が委嘱されました。名 前住 所電話番号担当地区田た中なか 曉あきら君田町西入君23番地1(0824)53-2332西入君、泉吉田(下組、吉尾)問い合わせ先 福祉保健部社会福祉課社会福祉係 ☎(0824)62-6146 (0824)62-6285 fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp 経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予されます。 免除を受けた期間や納付猶予・納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、免除の承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます。申請・問い合わせ先 日本年金機構 三次年金事務所(国民年金課) ☎(0824)62-3107 総合窓口センター市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp民生委員・児童委員が新たに委嘱されました申請種別対 象 者申請受付期間全額免除・一部納付申請者本人のほか配偶者および世帯主の方の前年所得が一定額※1以下である方平成23年7月~平成24年6月分の保険料⇒ 平成24年7月末まで平成24年7月~平成25年6月分の保険料⇒ 平成24年7月~平成25年7月末まで若 年 者納付猶予30歳未満(学生以外)の方で、本人と配偶者の前年所得が一定額※1以下の方(親など世帯主は所得があっても審査対象となりません)学 生納付特例学生の方で、本人の前年所得が一定額※1以下の方平成24年4月~平成25年3月分の保険料⇒ 平成25年4月末まで※在学証明書の原本または学生証の写しが必要です※1 一定額(保険料免除等の所得基準)とは、以下の計算式で計算した金額の範囲内です。●全額免除・若年者納付猶予=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円●一部納付(4分の1納付)=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等●一部納付(半額納付)・学生納付特例=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等●一部納付(4分の3納付)=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等広報みよし 6月号6三次市からのお知らせ

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