広報みよし 099
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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(仮徴収)を開始しています浄化槽の適切な維持管理を! 公的年金所得にかかる部分の公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(仮徴収)について、平成24年4月の公的年金支給分から、平成24年度分の仮徴収を開始しています。 この制度は、市民税・県民税を納めていただく方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。仮徴収とは? 市民税・県民税の税額は、毎年6月に決定するため、平成24年4月・6月・8月の公的年金からは、平成24年2月に差し引きした税額と同額を差し引きすることです。対象者 平成24年2月の公的年金支給分から、市民税・県民税が公的年金から差し引きされている方で、前年から引き続き三次市にお住まいの方平成24年度で仮徴収する税額 平成24年2月分と同じ税額が、平成24年4月・6月・8月支給分の公的年金から差し引きされます。公的年金からの差し引きが中止になる方●三次市から転出された方や、確定申告などによる市民税・県民税額の変更や公的年金の支給停止などが生じた場合➡仮徴収が中止になり、公的年金から差し引きできなくなった税額分は、普通徴収(納付書納付、口座振替またはクレジット納付)でお支払いいただきます。●4月・6月・8月支給分の公的年金から差し引きされる税額の合計が、平成24年度の市民税・県民税額(公的年金所得にかかる部分)を上回る場合➡10月の年金支給分以降の公的年金からの差し引きは中止し、差額分は還付となります(別途通知します)。問い合わせ先 財務部課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp または各支所総合調整係 浄化槽は、微生物の働きを利用して、し尿や生活排水をきれいにしていますが、正しく管理しないと悪臭の発生や水環境汚染の原因になります。浄化槽管理者には、適切な維持管理が法律で義務付けられています。●保守点検を受けましょう! 「保守点検」は、浄化槽の機能を維持するため、機器類の調整や消毒薬の補充等を行います。●清掃を行いましょう! 浄化槽内では、汚泥や水に溶けない固形物が少しずつ溜まっていき、臭いや放流水質の悪化の原因になります。「清掃」で、汚泥の引き抜き等を年1回以上行わなければなりません。●法定検査を受けましょう! 「法定検査」は、浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認する検査です。「保守点検」「清掃」とは別に、法で定める定期検査(法定検査)を年1回受けなければなりません。※法定検査は、広島県知事が指定した検査機関から案内があります。 浄化槽の機能を維持し、私たち共有の財産である美しい水環境を守るため、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを毎年必ず行ってください。問い合わせ先 総合窓口センター環境政策課環境政策係 ☎(0824)62-6136 (0824)62-6397 kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp「浄じょう化か槽そう」ってなに? 「浄化槽」は、トイレや台所・浴室などから出る排水をきれいにするもので、浄化槽の中では微生物が汚れを分解しています。汚れが分解されてきれいになった排水は、側溝などを通って川や海に放流されています。浄化槽には、生活排水全般を処理する「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。 浄化槽のほかに、「下水道」や「集落排水施設」でも排水をきれいにしています。浄化槽広報みよし No.0997三次市からのお知らせ

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