広報みよし 100
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外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします 住民基本台帳法の改正により、7月9日㈪から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。これに伴い、対象者には、日本人と同様に「住民票」が作成されました。在留カード 現在お持ちの外国人登録証明書は、「みなし在留カード」となり、原則、3年以内に「在留カード」に交換する必要があります。■手続き方法 ※在留資格により異なる①特別永住者 今までどおり、7回目の誕生日までに、市民生活課または各支所窓口で申請してください。②�特別永住者以外で、3月以上の在留資格をお持ちの方 在留期間満了日または2015年7月8日の早い日までに、広島入国管理局で交付申請をしてください。転入・転出の手続き 住民基本台帳制度の対象に加わることにより、転入・転出の手続き方法も変わりました。■手続き方法①他市区町村から転入する場合 転出元の市区町村で「転出届」をし、「転出証明書」と「在留カード」を持って来庁し、三次市に「転入届」をしてください。②他市区町村へ転出する場合 三次市に「転出届」をし、「転出証明書」と「在留カード」を持って、転出先の市区町村で「転入届」をしてください。③海外から転入する場合 「在留カード」を持って来庁し、「転入届」をしてください。④海外へ転出する場合 三次市に「転出届」をしてください。※詳しくは、市民生活課市民窓口係または各支所でご確認ください。住民基本台帳カードが転出地でも継続して利用できるようになりました7月9日以降に市外転出する場合 転出先の市区町村で、「住民基本台帳カード」の継続利用を申請することで、引き続き現在のカードを使用できます。※ただし、この取り扱いは、当面は日本人に限られます。外国人住民の方の住民基本台帳カードの交付や住民票の写しの広域交付などは、平成25年7月からの予定です。7月8日までに市外転出する場合 転出届の際にカードを返納し、転出先の市区町村で新たに申請が必要です。※詳しくは、市民窓口係または各支所でご確認ください。外国人住民の医療保険も変わります 7月9日(月)から、外国人住民の方の国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入要件も変更になりました。変更後の加入要件 在留期間が3カ月を超える方※ただし、次のいずれかに該当する方は加入できません。 ①職場の健康保険に加入している方、②生活保護を受けている方、③在留資格が「外交」の方、④在留資格の無い方加入相談■�7月9日以降に三次市住民になる方 転入届出時に保険年金係にご相談ください。■�既に三次市住民の方で、新たに加入を希望する方 保険年金係にご相談ください。住民基本台帳に関する問い合わせ先 総合窓口センター市民生活課市民窓口係 ☎(0824)62-6138 (0824)63-2809医療保険に関する問い合わせ先 総合窓口センター市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809冬場の降雪に備えて除雪機材の購入を助成します 住民自治組織など、地域の除排雪活動を行う団体が購入する除雪機材について、その購入経費の一部を助成します。●対象活動 地域内の重要な生活道や、一人暮らし高齢者などで自力による除排雪が困難な家屋など、地域で必要と思われる場所での除排雪活動。※地域内であれは、活動場所を問いません。●対象機材 地域の除排雪活動に必要な機材※補助対象機材は限定していません。●補助金額 購入費の1/2※上限60万円(下限5万円)●申請方法 地域振興課・各支所に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、提出してください。●申請締切 9月28日(金)問い合わせ先 地域振興部地域振興課自治振興係 ☎(0824)62-6395 (0824)62-6137 または各支所地域づくり係広報みよし 7月号6三次市からのお知らせ

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