広報みよし 103
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快適で衛生的な生活を支えている「浄じょう化か槽そう」は、正しい維持管理をしなければ、正常に機能しなくなります。河川の汚染を防ぎ、私たちの大切な水環境を守るため、浄化槽の役割や適切な浄化槽の維持管理について、再確認してみましょう!「浄化槽」ってなに? 「浄化槽」は、家庭のトイレや台所などから出る排水をきれいにするもので、浄化槽の中では微生物が汚れを分解しています。きれいになった排水は、側溝などを通って川や海に流れています。浄化槽の働きが適切に維持されていない場合、汚水がそのまま流れ出て、周辺の水環境を悪化させます。 浄化槽のほかに、「下水道」や「農業集落排水施設」でも排水をきれいにしています。「浄化槽」の種類は?◆合併処理浄化槽 トイレから出る「し尿」と台所や風呂などから出る「生活排水」を処理することができます。◆単独処理浄化槽 「し尿」のみを処理します。(「生活排水」はそのまま公共水域に流されます。)浄化槽管理者の役割は浄化槽の適切な維持管理です! 浄化槽管理者(設置者)は「浄化槽法」によって、次の役割が義務付けられています。管理者(設置者)が維持管理等の義務を怠った場合、罰則の対象となる場合があります。 浄化槽を常に良好な状態に保つため、次の3つを必ず実施してください。◆保守点検 保守点検により、機器の調整・補修や消毒剤の補充などを定期的に行う必要があります。◆清 掃 汚水は浄化槽内で水と汚泥に分離・分解されます。この溜まった汚泥を定期的に抜き取り、機器を洗浄する作業を清掃といいます。※�多くの場合、管理者は自身で保守点検・清掃をすることは難しいため、県知事の登録を受けた専門業者に委託する必要があります。◆法定検査 管理者による日常の保守点検・清掃が適切に行われているかについて、年に1回、法定検査機関による確認を必ず受けてください。※�管理者の変更や浄化槽使用の廃止などがあった場合は、速やかに環境政策課に届け出てください。「法定検査」は年1回必ず受けましょう! 浄化槽法で定める「法定検査」は、広島県知事が指定した次の2つの公的検査機関が実施しています。 検査機関から法定検査の案内通知が届きますので、手続きを行って、年に1回必ず受検してください。【検査機関名】●�(公社)広島県環境保全センター●�㈳広島県浄化槽維持管理協会10月は「浄化槽月間」です~浄化槽の適切な維持管理をお願いします~「法定検査」とは?「法定検査」では、設備の稼働状況や水質検査などいくつかの検査項目により、浄化槽から排出される水が川や海などの水環境に負荷を与えていないか確認します。年度によっては、検査項目や検査料金が異なる場合があります。詳しくは、案内のあった検査機関にお問い合わせください。問い合わせ先総合窓口センター環境政策課環境政策係 ☎(0824)62-6136 (0824)62-6397 kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp「浄化槽」を正しく使いましょう!そのほかに…●トイレの洗浄水は、十分な量を流す。●微生物が分解できないので、トイレにペットのフンを流さない。●トイレにトイレットペーパー以外の異物(オムツや吸い殻など)を流さない。●点検・清掃の妨げになるので、マンホールの上には物を置かない。 浄化槽内の微生物が正常に働かなくなったり、排水管の「つまり」の原因となるので、日常の使用にあたっては、次のことに注意しましょう!●風呂・トイレなどの掃除の際、微生物に影響するような薬剤は使用しない。●油や野菜くずは、排水口に流さずに、ゴミと一緒に処分する。●浄化槽の電源は切らない。 また、通気口や送風機の空気取り入口はふさがない。浄化槽広報みよし No.1037三次市からのお知らせ

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