広報みよし 105
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●「家事事件手続法」とは? 家事事件(家事審判や家事調停に関する事件)の手続きを定める法律です。国民に利用しやすく現代社会に適合した家事事件の手続きを定めるために、新たに制定されました。●新しく設けられた主な制度◦原則、申立書の写しが相手方に送付されます。◦事件の当事者であれば、家事審判事件の記録を見たり、コピーしたりすることが、原則許可されます。◦電話会議・テレビ会議システムを利用することができます。●施行日 平成25年1月1日施行※ただし、「家事事件手続法」が適用されるのは、施行日(平成25年1月1日)以降に申し立てられた家事事件です。詳しくは、裁判所のウェブサイト(http://www.courts.go.jp/)をご覧いただくか、お近くの家庭裁判所の家事手続き案内をご利用ください。問い合わせ先 広島家庭裁判所事務局総務課庶務係 ☎(082)228-0497消費者の味方■相談内容 「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後、B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。 ところが、A社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。�(60歳代 男性)《アドバイス》●ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。●事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。●実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。●困ったときは、市消費生活センター等にご相談ください。申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!問い合わせ先 総合窓口センター市民生活課市民窓口係(消費生活センター)☎(0824)62-6222 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp消費生活相談 相談日時 毎週 月・火・木・金曜日の9時~16時 市では、消費生活に関する相談窓口として、消費生活センターを設置しています。トラブルが発生したときや、心配なときはご相談ください。※市では、悪質商法の被害にあわないための消費者出前講座を行っています。地域や団体でお気軽にご利用ください。〈心配なときは、消費生活センターへ〉1月の無料法律相談日 平成25年1月7日㈪・17日㈭の13時~16時 市では、毎月弁護士による無料法律相談を行っています。事前予約の上、ご利用ください。〈無料法律相談をご利用ください〉平成25年1月1日「家事事件手続法」施行家事事件の手続きが新しくなります統合失調症の方の家族学習会を開催します 統合失調症の方のご家族を対象に、病気や対応の仕方などを学習します。日ごろの悩みや思いをお互いに語り合ってみませんか?●と き 平成25年1月10日(木) 13時30分~15時30分●ところ 三次市福祉保健センター2階�活動交流室●対 象 統合失調症の方のご家族のみ●内 容 家族SST(生活技能訓練)※日々の対応で困っていることなどについて、みんなで知恵を共有して解決していきましょう。●申込方法 平成25年1月8日(火)までに電話でお申し込みください。申し込み・問い合わせ先 三次市障害者支援センター ☎(0824)65-1131 (0824)65-1132相談日時広報みよし 12月号26

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