広報みよし 105
7/36

●提出方法 持参、郵送またはeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)により提出してください。eLTAX( http://www.eltax.jp/)個人住民税(個人市民税・県民税)は特別徴収で納めましょう! 今年度から、広島県と県内すべての市町で、県内一斉に個人住民税の特別徴収の適正実施に取り組んでいます。ご理解、ご協力をお願いします。提出・問い合わせ先 財務部課税課市民税係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp または各支所総合調整係 農業所得のある方は、農業に関する収入と支出のわかる預貯金通帳・請求書・領収証(レシート)などを整理し、農業所得収支計算月別集計表(「広報みよし」1月号に折り込み予定)を作成して、申告会場に持参してください。※月別集計表が整理されていないと申告相談受付ができませんのでご注意ください。 また、カントリーエレベーター利用料や土地改良費償還金などの必要経費、野菜の出荷金額、米の売上代金、共済の補償金・戸別所得補償・中山間交付金などの収入についても、資料を集めて月別集計表を作成してください。 収支計算の方法や集計の仕方などがわからない方は、確定申告が始まる前にお問い合わせください。間違えやすい例●農業委員手当、JA(農協)や共済組合の協力委員手当など ⇒給与所得に計上●農業法人からの従事分量配分金 農業所得のある方 ⇒農業所得の雑収入に計上 農業所得のない方 ⇒給与所得(賃金)に計上問い合わせ先 財務部課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp または各支所総合調整係確定申告の際は農業所得収支計算の集計をお願いします⑥住民税を納入(翌月10日まで)従業員 (納税義務者)事業主 (特別徴収義務者)市 町特別徴収の納税のしくみ⑧「特別徴収税額変更通知書」送付(随時)⑦退職者などの届出(随時)②税額の計算③「特別徴収税額」の通知(特別徴収義務者の指定)(5月31日まで)⑤住民税を給与から差し引き (6月分から翌年5月分まで)④「特別徴収税額」の通知(納税義務者用)(5月31日まで)①「給与支払報告書」の提出 (1月31日まで)給与支払報告書の提出をお願いします 事業主は、従業員や雇人(家族などの青色専従者を含む)に対し、給与・賃金・賞与などを支払った場合、支払いを受ける方ごとに、その年の支払額などを記載した給与支払報告書を市へ提出する必要があります。 事業主は、正規社員・パート・アルバイト・日雇い・退職者などがおられる場合は、個人・法人を問わず、提出してください。※提出が遅れると税額などに影響し、従業員や雇人に不利益となることがあります。●提出期限 平成25年1月31日(木)必着※できるだけ平成25年1月21日(月)までに提出をお願いします。●提出書類 平成25年度(平成24年分)給与支払報告書 (総括表・仕切紙・個人別明細書のセット)※特別徴収と普通徴収(退職者など)の区分を必ず記載してください。 従業員は、金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納や延滞金がかかったりする心配がありません。また、給与特別徴収は、納期が年12回なので、納付書納付などの普通徴収の年4回に比べて、1回当たりの納税額が少なくなり負担が軽くなります。 今までに給与特別徴収をされたことがない事業主の方は、平成25年度から特別徴収の実施をお願いします。給与特別徴収のメリットは給与特別徴収とは 事業主が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、市へ納入していただく制度です。 個人住民税の特別徴収は、所得税のように、事業主が税額の計算や年末調整を行う必要はありません。税額の計算は給与支払報告書等に基づき市で行い、従業員ごとの住民税額を市からあらかじめ通知します。その税額を毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに、金融機関等を通じて市へ納入することになります。広報みよし No.1057三次市からのお知らせ事業主(給与支払者)の方へ

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です