広報みよし 105
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国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。世帯内の国民健康保険被保険者にかかる保険税は、世帯主に課税されます。世帯主自身が国民健康保険に加入していない場合(例:世帯主が社会保険や共済組合、または後期高齢者医療制度などの加入者)でも、そ 倒産や解雇、雇止めなどによって非自発的に失業された方は、申告により保険税が軽減されます。軽減の内容は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算するものです。軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。 国民健康保険税は、届出をした日に関わらず、国民健康保険の資格を取得または喪失をした月により、月割で税額を計算します。税額を算出する際の税率は、表のとおりです。区 分医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分(※1)所得割額(※2)7.58%1.03%1.55%資産割額(※3)11.00%2.00%4.50%被保険者均等割額25,300円4,200円7,300円世帯別平等割額19,000円2,500円4,500円課税限度額510,000円140,000円120,000円「国民健康保険税」国民健康保険の大切な財源シリーズvol.1税財務部課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp国民健康保険税は誰が納めるの?非自発的失業者の軽減制度があります税額はどのようにして決まるの?次のすべてに当てはまり、失業等給付を受ける方対象者○離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降であること。○離職時点(離職年月日)で65歳未満であること。○「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に記載されている番号が、「11・12・21・22・31・32・23・33・34」のいずれかであること。※平成21年3月31日~平成22年3月30日までの間に離職された方は、平成22年度分に限り軽減されます。※申告には、世帯主の印鑑、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証を持参してください。※1 介護納付金分は、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方のみ対象です。 ◦年度途中に40歳になった場合は、その月以降分に介護納付金分が上乗せされます。 ◦年度途中に65歳になった場合は、その月以降分に介護納付金分は上乗せされません。別途、介護保険料として納付することになります。※2 所得割額は、被保険者全員の前年中の所得金額(被保険者それぞれの所得金額から33万円を控除した額)をもとに計算しますので、 必ず所得の申告をお願いします(申告されていない場合、軽減が受けられません)。※3 資産割額は、被保険者全員の当該年度の土地と家屋の固定資産税額の合計(償却資産分は除きます)をもとに計算します。の世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください(http://www.nta.go.jp)(「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。)個人で事業(農業を含む)や不動産貸付等を行うすべての方は、記帳と帳簿等の保存が必要となります。※収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取り引きに伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等をご説明する「記帳説明会」を開催します。 ※説明会への出席を希望される方は、三次税務署(個人課税部門 記帳指導担当)までお問い合わせください。�☎(0824)62-2721 内線18 (音声ガイダンスに従い、「2」を押してください。)平成26年1月から 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます国税庁広報みよし 12月号8

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