広報みよし 106
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軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用含む)の申告をお願いします●償却資産の申告とは? 法人や個人で、工場や商店、不動産貸付業などの事業を営んでいる場合、所有している事業用資産(構築物・機械・器具・備品など)には、償却資産として固定資産税がかかります。 このような償却資産を所有している方は、地方税法383条の規定により、申告が必要となります。平成25年1月1日現在、三次市内に所有する資産について、申告書を作成の上、提出してください。 小型特殊自動車には、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどのその他の特殊自動車があり、いずれも軽自動車税の課税対象となります。また、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)、現在使用していないという状況でも、車両を所有していれば課税されます。 該当する車両を取得した人(法人)、または現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。●提出締切 平成25年1月31日(木)※償却資産の申告に必要な書類等をお持ちでない方はご連絡ください。固定資産税(償却資産)の申告をお願いします●償却資産の種類・例償却資産の種類償却資産の例1構築物構築物舗装路面、フェンス、門、外構工事、看板など建物附属設備受変電設備、予備電源設備、賃貸人による内装・内部造作など2機械および装置各種製造設備等の機械および装置、建設機械など3船舶ボート、釣船など4航空機飛行機、ヘリコプターなど5車両および運搬具フォークリフト等の大型特殊自動車、台車など6工具、器具および備品パソコン、医療機器、測定工具、理容・美容機器、ついたて、陳列ケース、ルームエアコン、応接セットなど提出・問い合わせ先 財務部課税課資産税係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号�☎(0824)62-6124 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp問い合わせ先 財務部課税課市民税係�☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp※軽自動車税は、事業用に使用する分に限り、事業(農業)所得の申告時に必要経費(租税公課)として算入できます。※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し、廃車(譲渡)手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。※乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車と異なり、軽自動車税が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車区 分農耕作業用その他の特殊自動車自動車の大きさ長さ制限なし4.70m以下幅制限なし1.70m以下高さ制限なし2.80m以下最高速度時速35㎞未満時速15km以下総排気量制限なし制限なし構 造農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたものショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車年 税 額1,600円4,700円広報みよし No.10611三次市からのお知らせ

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