広報みよし 106
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個人市民税・県民税シリーズvol.2税課税される方、課税されない方の要件は?●課税される方… 1月1日現在、三次市に住所のある方●課税されない方… 1月1日現在に、次のいずれかの要件を満たす方 ①生活保護法による生活扶助を受けている方 ②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方※一定の所得金額以下の方についても、所得割額や均等割額が課税されない場合があります。?所得割額と均等割額の違いは? 市民税・県民税には、所得に対してかかるもの(「所得割額」)と、所得に関係なく広く均等にかかるもの(「均等割額」)があります。●所得割額 前年1年間(前年の1月~12月まで)の所得に応じて課税されるもので、所得割額の税率は、市民税6%、県民税4%の合計10%です。●均等割額 市町村の提供する行政サービスとそれを受ける市民との応益関係により、所得に関係なく、広く均等に一定の税額で課税されるもので、均等割額の税額は、市民税3,000円/年、県民税1,500円/年(ひろしまの森づくり県民税500円含む)の合計4,500円/年です。※これらの税率・税額は、平成24年度のものです。税額はどのようにして決まるの?※各報告書の提出がない場合や各報告書に記載されていない医療費控除などの控除を受けようとする方は、申告書の提出が必要です。※所得がない場合でも、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料などの算定やこれらの税(料)の軽減を受けるためには、申告が必要です。 市民税・県民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっています。 市町村が適正に課税を行うため、納税者が1月1日現在に住所のある市町村に対し、市民税・県民税の申告書を提出することとなっています。 ただし、所得税の確定申告をした方や、勤務先などから市町村に給与か公的年金等の支払報告書が提出されている場合は必要ありません。どのようにして納税するの? 次の2種類の方法があります。●普通徴収 自ら納付書、口座振替、クレジットなどにより納付する方法●特別徴収 給与や年金から差し引かれて三次市に納入される方法広告財務部課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp広報みよし No.10613

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