広報みよし 108
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心身に障害のある方などが使用する軽自動車等について、申請により軽自動車税が減免になる場合があります(1台のみ)。※普通自動車で減免を受けられる場合は該当しません。減免の対象となる軽自動車等①身体障害者および戦傷病者が自ら使用する軽自動車等②身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者(以下「身体障害者等」という)と生計を一にする方が身体障害者等のために使用する軽自動車等③身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を、常時介護する方が使用する軽自動車等④身体障害者等が利用するため、特別な仕様によってつくられた軽自動車等※障害の程度(等級)等、減免の対象については、納税通知書に同封しますのでご参照ください。※社会福祉法人等が所有する軽自動車についても、用途に応じて減免になる場合があります。平成24年度にすでに減免となっている個人の方 平成24年度に申請した内容(住所、車種、運転手等)と変更がなければ、継続して減免を受けることができます。 該当者には3月中旬に継続用の申請書を郵送しますので、申請内容の変更の有無を回答のうえ、3月29日(金)までに課税課または各支所へ提出してください。※内容に変更がある方は、新規申請の扱いとなりますので、5月の納税通知書発送後にあらためて申請が必要です。平成25年度から新規に申請される方(個人)および法人の方 5月中旬に発送予定の軽自動車税納税通知書とともに申請してください(詳しくは、納税通知書と同封のチラシをご覧ください)。申請受付期限は5月24日(金)です。※期限後の受付はできませんので、お早目にお願いします。申請受付窓口 課税課市民税係または 各支所総合調整係問い合わせ先 財務部課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp平成25年度軽自動車税の身障者減免申請について固定資産税の縦覧帳簿を縦覧できます 平成25年度土地価格・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。縦覧では自分の所有していない土地・家屋の価格等を確認することができます。この機会にあなたの土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格を比較してみてください。●縦覧日時 4月1日(月)~5月31日(金)※土日・祝日を除く 8時30分~17時15分●縦覧場所 課税課または各支所※本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)を必ず持参してください。※手数料は無料です。固定資産税の課税台帳を閲覧できます 固定資産課税台帳は、所有者・同居の家族・納税管理人および借地人・借家人に限り閲覧できます。借地人・借家人の場合は、借地人・借家人を証する書類が必要です。※手数料 300円/1件(ただし、4月1日~5月31日の縦覧期間中は手数料無料)問い合わせ先 財務部課税課資産税係 ☎(0824)62-6124 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp固定資産の価格に係る審査の申出 評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた日以後60日までに、審査の申出をすることができます。(平成25年度は評価替えの年ではないため、地目の変換など価格が変更された場合のみ審査の申出ができます。)問い合わせ先 三次市固定資産評価審査委員会 (総務部総務課行政係) ☎(0824)62-6153 (0824)62-6137 soumu@city.miyoshi.hiroshima.jp広報みよし 3月号8三次市からのお知らせ

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