広報みよし_110
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 市では、露出して吹付けられたアスベストの除去等の経費を補助しています。●補助対象者 アスベスト除去等を実施する方●吹きつけの場所 建築物の柱、壁、天井等●対象施設 多数の人が利用する建築物※多数の者が共同で利用する部分(付属する電気室、機械室を含む)に限る。●工事の種類 除去、封じ込みまたは囲い込みの工事●補助対象経費・補助率・分析調査事業に要する費用 ⇒対象経費の3分の1以内(上限5万円)・アスベスト除去等(撤去、処分等)に要する費用 ⇒対象経費の3分の1以内(上限250万円)※応募方法など、詳しくはお問い合わせください。問 建築住宅課住宅営繕係 ☎(0824)62-6161 (0824)62-6404 kenchikujutaku@city.miyoshi.hiroshima.jp 市では、木造住宅の耐震診断等の費用を補助しています。いざというときに備えて、ぜひこの制度を活用してください。耐震診断、耐震改修のいずれも、平成26年3月31日までに完了することが条件になりますので、申請はお早目にお願いします。●対象建築物 昭和56年5月31日以前に着工された木造3階建までの戸建住宅、長屋住宅または併用住宅で、木造在来軸組工法か伝統的工法で建築されたもの。 市では、暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある建物の除却工事費の一部を補助する制度を創設しました。●対象建築物 次の3項目をすべて満たし、「老朽危険建物」と市が認定した建築物①三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの②戸建て住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上あること)③「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たしたもの●受付期間老朽危険建物認定申請受付 平成25年6月3日~随時平成25年度補助金交付申請受付 平成25年7月1日~8月30日●補助対象経費・補助率 補助対象工事に要する経費の3分の1以内(上限30万円)●補助対象者①老朽危険建物の所有者※土地の所有者が違う場合は、土地所有者の同意が必要です。②老朽危険建物の法定相続人※法定相続人であることを証明する書類・確約書が必要です。③老朽危険建物が存在する土地の所有者※老朽危険建物の所有者の同意が必要です。●解体業者 三次市に本店、営業所、事務所等があり、建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業の許可を有する業者または解体工事業の届出をしている業者による除去工事が必要です。※老朽危険建物認定前、補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象になりませんので、ご注意ください。※詳しくは、市ホームページまたは建築住宅課の窓口や各支所でお配りするパンフレットなどをご覧ください。問 建築住宅課建築指導係 ☎(0824)62-6385 (0824)62-6404 kenchikujutaku@city.miyoshi.hiroshima.jp●補助対象経費・補助率・耐震診断費用 ⇒対象経費の3分の2以内(上限6万円)・耐震診断を行った建物の耐震改修工事費 ⇒対象経費の3分の1以内(上限40万円)※応募方法など、詳しくはお問い合わせください。問 建築住宅課建築指導係 ☎(0824)62-6385 (0824)62-6404 kenchikujutaku@city.miyoshi.hiroshima.jp住まいの耐震化を進めましょう有害なアスベスト等は除去しましょう老朽化した危険な建物を取り除く費用を補助します~「三次市老朽危険建物除却促進事業補助金」創設~広報みよし No.1107三次市からのお知らせ

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