広報みよし111
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ちょっとまって!建てる前に確認を~ルールを守って安全・安心・快適に~空き家・建築物に関するお知らせ公的年金からの特別徴収(仮徴収)を開始申・問 建築住宅課建築指導係 ☎(0824)62-6385(0824)62-6404 kenchikujutaku@city.miyoshi.hiroshima.jpこのような状態を防止するために…6月1日から「空き家条例(通称)」が施行されました~「三次市空き家等の適正管理に関する条例」施行~老朽化した危険な建物を取り除く費用を補助します~「三次市老朽危険建物除却促進事業補助金」創設~ 空き家は、適正な管理をしないまま放置すると、急速に老朽化が進み、地震や台風等の自然災害で、倒壊や建築材が脱落・飛散し、周囲に危険を及ぼすおそれがあります。また、不法投棄や不審者が侵入して火災が起きたり、青少年の非行の場所になる可能性があるなど、周囲に不安や悪影響を及ぼします。 この条例では、空き家等の所有者・管理者は、当該空き家等を適正に管理し、敷地に所在する資材等の整理整頓を行わなければならないことを定めました。 市民の皆さんも、老朽化して危険な状態の空き家等があるときは、市にその情報を提供してください。ご協力をお願いします。※この条例・補助金についての詳細は、市ホームページまたは建築住宅課の窓口や各支所でお配りするパンフレットなどをご覧ください。●「建築確認」とは? 建築物の工事を行うとき、必要な手続きの一つに「建築確認」があります。 「建築確認」は、建築基準法に定められている手続きで、建築物の計画が法に定める基準や仕様などにかなっているかどうかを審査するものです。 市では、暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある建物の除却工事費の一部(最大30万円)を補助する制度を創設しました。●補助金の交付対象 「老朽危険建物」に認定された不良住宅で、空き家になっているもの●老朽危険建物認定申請受付 ⇒6月3日㈪~随時●平成25年度補助金交付申請受付期間 ⇒7月1日㈪~8月30日㈮●「建築確認」の対象は? 特に都市計画区域内では、ほとんどの建築物が対象となります。 都市計画区域は、旧三次市、三良坂町、吉舎町の一部地域に定められています。また、市販のプレハブ倉庫やカーポート、自分自身で日曜大工で建てる簡単な上屋などであっても、屋根があれば建築物となり、対象となります。 ※新築、増築、改築などを検討されていて、手続きに不安があるときは、お気軽にお問い合わせください。 公的年金所得にかかる市民税・県民税は、平成25年4月の年金支給分から、特別徴収(仮徴収)を開始しています。●対象となる方 平成25年2月支給分の公的年金から市民税・県民税を差し引きされている方で、前年から引き続き三次市にお住まいの方。●平成25年度で仮徴収する税額 平成25年2月分と同じ税額が、4・6・8月分の年金から差し引きされます。●年金からの差し引きが中止となる方①三次市から転出されたり、申告などにより市民税・県民税額の変更、または年金の支給停止などがあった場合。 ⇒年金から差し引きできなくなった税額分は、普通徴収(納付書納付、口座振替またはクレジット納付)でお支払いいただきます。②4・6・8月分の年金から差し引きされる税額の合計が、平成25年度の市民税・県民税額(公的年金所得にかかる部分)を上回る場合。 ⇒10月以降の公的年金からの差し引きは中止し、差額分を還付します。 ※差額分の還付が生じた場合は別途通知します。問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp広報みよし No.1115三次市からのお知らせ

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