広報みよし111
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後期高齢者医療制度の自己負担の割合を8月1日に見直します国民年金保険料の免除等の申請はお早めに  みんなの医療保険 医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、原則1割です。 ただし、現役並み所得者*は、3割となります。また、一部負担金の割合は、前年所得をもとに毎年8月1日に見直します。*現役並み所得者とは? 住民税課税所得(総所得金額から社会保険料控除など各種所得控除を差し引いた金額)が、145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者。基準収入額適用申請 住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかの条件を満たす方は、「基準収入額適用申請」をしていただき、認定されると、申請月の翌月から1割負担となります。※該当すると思われる方には、6月中旬に申請手続きの案内をお送りします。●後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合⇒総収入額が383万円未満 ただし、383万円以上でも、同じ世帯の中に70~75歳未満の国民健康保険か会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の合計総収入額520万円未満。 経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部免除となる制度や納付猶予となる制度があります。 いずれの制度も、申請し、承認を受ける必要があります。承認期間は、7月~翌年6月です。なお、一定期間内に申請をすれば、さかのぼって承認されます。申請に必要なもの●失業したことにより申請する方⇒雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票●平成25年1月2日以降に転入された方⇒前年の所得が記載された課税(非課税)証明書または源泉徴収票※平成24年度に全額免除または若年者納付猶予を継続承認された方の申請は不要です。●後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合⇒合計総収入額が520万円未満※「収入」とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)で、必要経費や公的年金控除などを引く前の金額です(所得金額とは異なります)。負担割合の判定 毎年8月1日に負担割合の判定があります。また、世帯構成の変更等があった場合も負担割合の判定があります。負担割合に変更があった場合は、新しい被保険者証をお送りします。●平成24年8月~平成25年7月の負担割合⇒平成23年1月~12月までの収入や所得により決定●平成25年8月~平成26年7月までの負担割合⇒平成24年1月~12月までの収入や所得により決定申・問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 hoken@city.miyoshi.hiroshima.jpみんなの免除・猶予の種類免除(猶予)される保険料承認後の保険料保険料免除・納付猶予の所得の基準(以下の金額の範囲内)全額免除/若年者納付猶予15,040円―(扶養親族等の数+1) ×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付)11,280円3,760円78万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等半額免除(半額納付)7,520円7,520円118万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等4分の1免除(4分の3納付)3,760円11,280円158万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等※学生と任意加入被保険者は、免除制度と若年者納付猶予制度の対象外です。学生で、保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を利用してください。※所得が基準を超えていても、失業している等の理由で、免除が承認される場合があります。※保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例として承認された期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。年金額を満額に近づけるために、ゆとりができたら追納しましょう。ただし、免除や学生納付特例期間の承認を受けた時から2年を過ぎて納める場合は、経過期間に応じた金額が加算されますので、注意してください。申・問 日本年金機構三次年金事務所(国民年金課)  ☎(0824)62-3107  または市民生活課保険年金係  ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809  hoken@city.miyoshi.hiroshima.jp広報みよし No.1119

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