広報みよし_114
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シリーズ第   回みんなの介護保険27●認知症は身近な病気です  認知症はだれにも起こりうる脳の病気によるもので、85歳以上では4人に1人にその症状があるといわれています。「もの忘れがひどい」、「時間や場所がわからない」、「段取りが悪い」など、いくつかの症状が現れ、生活に支障が出てくる状態を言います。●「認知症かもしれない」と思ったら相談を  早めに受診することで早期発見につながり、適切な治療により症状の進み方を遅らせることもできます。ためらわず、かかりつけ医や専門医に相談しましょう。  また、三次市地域包括支援センターや「認知症介護アドバイザー」がいる施設(「福祉・保健サービス〔平成25年度〕」5ページ参照)にもご相談ください。●認知症の方を介護するご家族へ  休みなく介護を続けていると、疲れがたまり、心にもゆとりが持てなくなってしまいます。介護する側にも息抜きは必要です。不安や悩みなどは一人で抱え込まずに、周囲に相談したり、公的サービスを上手に利用して、がんばりすぎない介護をしましょう。 ●「三次市認知症の人と家族の会」では、次の日程で相談を行っています。問 三次市地域包括支援センター  ☎(0824)65-1144 (0824)65-2299 koureisha@city.miyoshi.hiroshima.jp介護サービスあれこれ住宅改修(住環境の整備)についてQ支給対象となる住宅は?A要支援・要介護者が居住する住宅(被保険者証記載住所)が対象です。改修内容が支給対象になるかどうかを確認するため、事前申請(改修前)が必要です。 事前申請のないものは支給対象外となります。また、事前申請には、要支援・要介護者の心身の状況と住宅の状況などから判断して、住宅改修が必要と認められることを証明する理由書が必要です。 まずは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)または三次市地域包括支援センターへご相談ください。問 高齢者福祉課介護保険係 ☎(0824)62-6387 (0824)62-6381 koureisha@city.miyoshi.hiroshima.jp 介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で、安全に自立した生活を続けるために住宅改修をされた場合、介護保険の給付を受けることができます。認知症はだれでもなる可能性がある病気ですQどのような住宅改修が介護保険給付の対象ですか?A支給対象工事は、❶手すりの取り付け、❷段差の解消、❸滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、❹引き戸等への扉の取り替え、❺洋式便器等への便器の取り替え、❻前記❶~❺の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修などです。Q介護保険の住宅改修を利用できる人は?A介護保険の認定を受け、要支援1・2または要介護1~5のいずれかに認定された人で、在宅生活を送っている方です。Q改修費用は、いくらまで支給されますか?A住宅改修費の支給限度額は、同じ住宅で、対象者1人につき20万円(うち1割は自己負担)です。9月21日は世界アルツハイマーデー区 分と きところ連絡先定 例毎月第2木曜日10時~15時三次市福祉保健センター☎(0824)62-6262巡回相談日10月24日(木)吉舎保健センター☎(0824)43-330111月21日(木)三和支所☎(0824)52-311112月19日(木)作木福祉保健センター☎(0824)55-7061平成26年1月22日(水)甲奴老人福祉センター☎(0847)67-2075平成26年2月26日(水)三良坂支所☎(0824)44-3111広報みよし No.11415

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