広報みよし_117
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個人住民税(個人市民税・ 県民税)は特別徴収で 平成24年度から、広島県と県内すべての市町で、県内一斉に個人住民税の特別徴収の適正実施に取り組んでいます。今までに給与特別徴収をされたことがない事業主の方は、平成26年度から特別徴収の実施をお願いします。●給与特別徴収とは? 事業主が、毎月、従業員に支払う給与から、市が通知する従業員ごとの住民税額を差し引いて、翌月の10日までに市へ納入する制度です。●給与特別徴収のメリット 給与特別徴収の納期は年12回なので、納付書納付など(普通徴収)の年4回に比べて1回あたりの納税額が少なくなり、従業員の負担が軽くなります。提出・問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp または各支所 給与支払報告書の提出 事業主は、従業員(役員・正規社員・パート・アルバイト・日雇い・退職者等)や雇人(家族などの専従者を含む)に対し、給与・賃金・賞与等を支払った場合には、支払いを受ける方ごとに、その年の支払額等を記載した「給与支払報告書」を市へ提出してください。※提出が遅れると市民税・県民税の計算等に影響がありますので、必ず期限までの提出をお願いします。●提出期限 1月31日(金)必着※できるだけ1月20日(月)までに提出をお願いします。●提出書類 平成26年度分(平成25年分)給与支払報告書 (総括表、仕切紙、個人別明細書のセット)※必ず特別徴収と普通徴収(退職者等)の区分を記載してください。●提出方法 課税課または各支所へ、郵送またはお持ちください。エルタックス(地方税ポータルシステム)でも提出できます。 エルタックス (http://www.eltax.jp/)特別徴収の納税のしくみ⑧「特別徴収税額変更通知書」送付(随時)⑦退職者などの届出(随時)市 町②税額の計算事業主 (特別徴収義務者)従業員 (納税義務者)⑤住民税を給与から差し引き (6月分から翌年5月分まで)④「特別徴収税額決定通知書」の配付 (納税義務者用)(5月31日まで)①「給与支払報告書」の提出(1月31日まで)※新規の場合は「特微新規」と記入③「特別徴収税額決定通知書」の配付(特別徴収義務者の指定)(5月31日まで)⑥住民税を納入(翌月10日まで)記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます事業所得等を有する個人の白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。国税庁三次税務署からのお知らせ◎対象となる方 ・個人で事業(農業を含む)や不動産貸付等を行うすべての方です。         ※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。◎記帳する内容 ・売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項        ・記帳に当たっては、日々の合計金額を記載するなど、簡易な方法で記載可能◎帳簿等の保存 (帳簿書類の保存期間)保存が必要なもの保存期間帳 簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年書 類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など2013.12.1024三次市からのお知らせ事業主(給与支払者)の方へ

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