広報みよし118
14/32

高額医療・高額介護合算制度のご紹介  みんなの医療保険後期高齢者医療制度の対象者の皆さんへ保険料の納付には納め忘れのない口座振替のご利用を!問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp計算期間内の医療費の自己負担額 - 健康保険の「高額療養費」= ①計算期間内の介護サービス費の自己負担額 - 介護保険の「高額介護サービス費」= ②① + ② - 自己負担限度額〈表1〉= 支給額(高額介護合算療養費)【注】自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。 保険料は、原則、年金からの徴収(特別徴収)ですが、次の方は特別徴収になりませんので、便利な口座振替をご利用ください。●年金受給額が年額18万円未満の方●介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1以上の方※年金を複数受給されている場合は、優先順位による一つの年金が特別徴収の対象年金になります。口座振替の手続き方法●金融機関の窓口で手続きを行なってください。●手続きに必要なもの ①振替口座等を確認できる書類(通帳等)、②通帳の届出印、③被保険者証※特別徴収になっている方も口座振替に変更できます。詳しくは、お問い合わせください。〈表1〉世帯の自己負担限度額保険区分所得区分後期高齢者医療+介護保険医療保険+介護保険(70歳以上75歳未満の人)医療保険+介護保険(70歳未満の人)現役並み所得者(※1)と上位所得者(※2)67万円67万円126万円一 般56万円56万円67万円住民税非課税世帯区分Ⅱ(※3)31万円31万円34万円区分Ⅰ(※4)19万円19万円※1 後期高齢者医療制度の保険証か、国民健康保険の高齢受給者証の一部負担割合が3割の人※2 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯等※3 世帯の全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」以外の人※4 世帯全員の所得額が0円である場合(年金所得は所得控除を80万円として計算)※医療保険、介護保険ともに自己負担額は保険適用のものに限ります。世帯で合算する場合、70歳未満の人の医療費については医療機関ごと(入院、外来、歯科別)に、それぞれ自己負担2万1,000円以上(月額)を支払ったときのみ合算対象になります。●申請方法 平成24年8月1日から平成25年7月31日までの計算期間中に保険の変更がない三次市国保加入者と後期高齢者医療制度加入者のうち、支給対象になると思われる方には、勧奨通知と申請書を送付しています。市民生活課か各支所で手続きを行ってください。※対象期間中に市外から転入した方、国民健康保険から後期高齢者医療に移行したなど医療保険が変わった方は、案内が届かなくても支給の対象になる場合があります。対象期間中の領収書などで申請対象になるかを確認し、市民生活課か平成25年7月31日時点の医療保険者にお問い合わせください。●対象期間(計算期間) 毎年8月~翌年7月までの1年間●支給対象 計算期間中に、医療費と介護サービス費の両方に負担がある同一の医療保険制度に属する世帯●算出方法1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます2014.1.1014

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です