広報みよし_120
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  みんなの医療保険国民健康保険に加入されている70歳~74歳の皆さんへ平成26年4月1日から医療費の自己負担割合が変わります問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp●昭和19年4月1日以前に生まれた方●昭和19年4月2日以降に生まれた方自己負担割合 1割 または 3割(現役並み所得者の方)自己負担割合 2割 または 3割(現役並み所得者の方)進学のため転出される方就学のために三次市から転出する学生の方には、学生用の保険証を交付します。転出届出時に窓口でお申し出ください。また、後日在学証明書を提出してください。必要なもの在学証明書(原本)、印鑑学生用保険証をお持ちの方で卒業される方学生用の保険証(㊫と右上に印字された保険証)をお持ちの方のうち、卒業予定の方の世帯主へ手続きのご案内をお送りします。必要なもの案内文書に記載就職された方就職により勤務先の健康保険に加入された方は、国保の脱退届出をしてください。必要なもの勤務先の健康保険証、国保の保険証、印鑑離職された方や扶養からはずれた方社会保険でなくなる方は、国保の加入届出をしてください。ただし、社会保険を任意継続※される方は必要ありません。必要なもの勤務先で発行された健康保険資格喪失証明書もしくは離職票、印鑑※「社会保険任意継続」とは… 離職してから最長2年間、社会保険に引き続き加入することができる制度です。在職中に扶養していた方も引き続き扶養できるため、保険料が国民健康保険税より安くなる可能性があります。保険料を比較して選択してください。なお、任意継続の加入は、離職日から20日以内に社会保険への手続きが必要です。 〈保険税・料確認先〉 国保税額 ⇒ 三次市役所課税課任意継続保険料 ⇒ 離職前の勤務先春からの新生活に備えて、国民健康保険の手続きを! 進学や就職の時期になりました。国民健康保険に加入されている方で、次に該当する方は国民健康保険の手続きをしてください。⇒⇒※現在、「一部負担金の割合2割 平成26年3月31日までは1割」と記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお持ちの方には、3月下旬に新しい証を送付します。※4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方には、70歳到達日の属する月以降に、「一部負担金の割合2割」または「一部負担金の割合3割」(現役並み所得者の方)と記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。70歳~74歳の方の国民健康保険被保険者証には、「兼高齢受給者証」という表記と一部負担金の割合が印刷されています。昭和19年4月1日以前に生まれた方一部負担金の割合2割平成26年3月31日までは1割一部負担金の割合2割特例措置として1割⇒(平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方)(平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方)2014.3.1012

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