広報みよし_120
13/36

後期高齢者医療の保険料が改正されます後期高齢者医療保険料を年金天引きで納めている方へ 仮徴収のお知らせ 後期高齢者医療の保険料率は、法律により2年ごとに見直すことになっています。 平成26・27年度の保険料は、2年間の医療費の見込みなどから、表のとおり改正されます。「仮徴収」とは?●保険料を年金天引きで納めていただく「特別徴収」の場合に行われます。●その年度の保険料について、前年度の所得に基づいて正式な年間額が確定するまでの間(4・6・8月の年金から保険料を天引きする際)、前年度2月分の徴収額を仮の徴収額として定めて年金から天引きする徴収方法です。●7月に前年度の所得が確定して保険料が決定(本算定)した後、決定した保険料額と4・6・8月に納めていただいた仮徴収額との差額を、10・12・2月の年金から3回に分けて納めていただきます(本徴収)。●年度の途中で75歳になられた方等は、前年度の保険料をもとに仮徴収額が算出されます。●平成26年度の仮徴収額は、平成25年度本算定の通知(平成25年7月)でお知らせしています。 ※平成26年4月から新たに「特別徴収」が開始される方には、4月初旬に通知します。※所得割額=(総所得金額等-基礎控除33万円)×0.0843※総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除等」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地、建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。※年度途中での資格取得や喪失の場合は、年間保険料を月割計算します。●変更内容区  分平成24・25年度平成26・27年度所得割額8.35%8.43%均等割額4万3,735円4万4,032円限度額55万円57万円0.08%引き上げ297円引き上げ2万円引き上げ平成26年度から軽減措置が拡充されます●所得割額の軽減 「総所得金額等」から「基礎控除33万円」を差し引いた額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。●健保組合等の被扶養者であった被保険者 後期高齢者医療制度への加入直前に、健保組合等(国保・国保組合を除く)の被扶養者であった方は、均等割額が9割軽減になり、所得割額の負担はありません。平成26年度の年間保険料額は、4,403円になります。●保険料の通知 平成26年度の保険料(本算定)の通知は、7月中旬にお送りします。●均等割額の軽減世帯内の被保険者と世帯主の平成25年度中所得の合計額軽減割合・均等割額拡充内容33万円以下の場合世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得なし)9割軽減4,403円/年変更なし上記以外8.5割軽減6,604円/年33万円+(24万5,000円×被保険者数)以下の場合(世帯主である被保険者を含む)5割軽減2万2,016円/年単身世帯も対象に所得基準拡大33万円+(45万×被保険者数)以下の場合2割軽減3万5,225円/年所得基準拡大※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。※「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。●保険料の計算方法年(限度額57万円)間保険料 = 均(4万4,032円)等割額 + 所(8.43%)得割額仮徴収2月分(前年度分)と同額を3回納付本徴収(決定した年間保険料)-(4・6・8月に納めた保険料)を3回に分けて納付4月10月6月12月8月2月広報みよし No.12013

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です