広報みよし_120
14/36

国民年金保険料は、納付書により金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納めることができるほか、クレジットカード納付や「口座振替」もご利用になれます。「口座振替」には、当月分保険料を当月末に引き落とすことにより月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」もあり、大変お得です。❹「後納制度」で将来の年金額を増やせます「後納制度」は、過去10年間に納め忘れた保険料を納付することにより、将来の年金額を増やすことができるものです。また、年金を受給できなかった方は、この制度を利用することで年金を受けとることができるようになる場合があります。【後納制度が利用できる期限】平成27年9月30日【納付書の「使用期限」にご注意ください】○すでに後納制度を申し込まれた方で、平成16年4月以降分の後納保険料の納付がお済みでない方は、納付書に記載された使用期限(平成26年3月31日)までに納付をお願いします。❷平成26年4月から国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができるようになります国民年金は、所得が少ない時や失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。【申請方法】三次市役所・各支所または三次年金事務所で申請してください。     ※必要な添付書類など、詳しくはお問い合わせください。【注意事項】○申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。○申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。❸平成26年4月から障害基礎年金の受給等による法定免除対象者も国民年金保険料の通常納付ができる「納付申出制度」が始まります納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割り引きなど、便利でお得な制度をあわせて利用できるようになります。【手続き方法】三次市役所・各支所または三次年金事務所に申出書を提出してください。みんなの国年民金日本年金機構三次年金事務所国民年金課 ☎(0824)62-3107市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp❶~❸についてのお問い合わせ先国民年金保険料専用ダイヤル(ナビダイヤル) ☎0570-011-050※一般の固定電話からは市内通話料金でご利用いただけます。※「050」から始まる電話からは☎03-6731-2015(通常の通話料金がかかります)をご利用ください。※お問い合わせの際は「基礎年金番号」がわかるものをご用意ください。※受付時間は、月曜日8時30分~19時、火~金曜日8時30分~17時15分、第2土曜日9時30分~16時です。❹についてのお問い合わせ先❶保険料改定により平成26年4月から国民年金の保険料が変わります保険料月額 変更前 1万5,040円 ⇒ 変更後 1万5,250円【保険料の納付は便利でお得な「口座振替」のご利用を!】※使用期限までに納付できなかった方が、平成26年4月以降に納付を希望される場合は、新たな加算額による納付書を発行しますので、「国民年金保険料専用ダイヤル」かお近くの年金事務所にご連絡ください。○平成16年3月以前の保険料は、10年を超えるため、平成26年4月以降は納付できません。2014.3.1014

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です