広報みよし_120
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 軽自動車税は、軽自動車等を4月1日(賦課期日)現在に所有登録されている方に課税されます。「人に譲った」「廃車にした」「盗難にあった」「紛失して現存しない」場合でも、4月1日現在でこれらの手続きが完了していなければ、引き続き所有しているものとして課税されます。 軽自動車等を取得、廃車、名義変更などした場合には、必ず手続きをしてください。問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp広告原付・軽自動車等の取得・廃車・名義変更などの手続きを軽自動車の車種届出先原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車(農耕用など)三次市役所 課税課市民税係☎(0824)62-6122または三次市役所各支所軽自動車(三輪・四輪)軽自動車検査協会広島主管事務所広島市西区観音新町四丁目13番13-4号☎(082)503-8475軽自動車(二輪)(125cc超250cc以下)(一般社)広島県自動車整備振興会広島市西区観音新町四丁目13番13-3号☎(082)231-9201(代)二輪の小型自動車(250cc超)中国運輸局広島運輸支局広島市西区観音新町四丁目13番13-2号登録手続きテレフォンサービス☎(050)5540-2068申請・問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp または各支所 4月1日(賦課期日)現在において、古物営業許可を受けている中古軽自動車販売業者の所有名義となっており、商品であって社用車などの事業用として使用していない軽自動車(原動機付自転車と小型特殊自動車を除く)については、申請により軽自動車税が課税免除されます。●平成26年度課税分の申請期限 平成26年4月10日(木)※課税免除の対象となる範囲や申請方法など、詳しくは市ホームページで確認してください。商品であって使用しない軽自動車等は申請により課税が免除されます 心身に障害のある方などが使用する軽自動車等については、申請すると軽自動車税(1台のみ)が減免になる場合があります。【注】普通自動車で減免を受けられる場合は該当しません。平成26年度軽自動車税の身障者減免の申請を減免の対象となる軽自動車等●身体障害者および戦傷病者が自ら使用する軽自動車等●身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者(以下「身体障害者等」)と生計を一にする方が身体障害者等のために使用する軽自動車等●身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を、常時介護する方が使用する軽自動車等●身体障害者等が利用するため、特別な仕様によってつくられた軽自動車等※障害の程度(等級)等、減免の対象範囲については、納税通知書に同封のチラシをご参照ください。※社会福祉法人等が所有する軽自動車についても、用途に応じて減免になる場合があります。平成25年度に既に減免となっている個人の方●平成25年度に申請した内容(住所、車種、運転手等)と変更がなければ、継続して減免を受けることができます。●該当者には3月中旬に継続用の申請書を郵送しますので、申請内容の変更の有無を記入のうえ、平成26年3月31日(月)までに市役所へ提出してください。●内容に変更がある方は、新規申請の扱いとなりますので、納税通知書発送後に改めて申請が必要になります。平成26年度から新規に申請される方(個人・法人)●5月中旬に発送予定の軽自動車税納税通知書を持参のうえ、窓口で申請してください。●申請期限 平成26年5月26日(月)※期限後の受け付けはできませんので、期限内に申請してください。※詳しくは、納税通知書と同封のチラシをご覧ください。広報みよし No.12021三次市からのお知らせ

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