広報みよし_2014
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交通事故に遭ったときは速やかに届出を! 交通事故や傷害事件などの第三者行為(=他人の加害)でけがをした場合も、医療保険を使って治療を受けられますが、この場合の治療費は本来加害者が支払うものです。医療保険は、加害者が支払うべき治療費を一時的に立て替え、後から加害者に請求します。交通事故でけがをしたときは●人身事故として、小さなものでも、すぐに警察へ届け出てください。また、事故相手の名前や連絡先を必ず確認しましょう。●医療機関にかかった場合、国民健康保険・後期高齢者医療の方は市民生活課または支所へ、その他の保険の方は各保険者へ届け出てください。 柔道整復師(接骨院・整骨院)や、鍼しん灸きゅう師(はり・きゅう)、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受ける場合、治療費は全額自己負担が基本です。 しかし、一定の条件を満たせば、いったん治療費を全額払った後、医療保険から保険者負担分(自己負担割合が3割の方は7割部分)の支給を受けることができます。示談は慎重に問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809 shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp医療保険施  術保険が適用されるケース柔道整復師 接骨院や整骨院などで施術を行います。レントゲン検査や手術などの医療行為はできません。 保険適用の対象は、外傷性の傷病の場合のみです。打撲、ねんざ、挫ざ傷しょう(肉離れ・筋違いなど)、緊急の場合の骨折・脱だっ臼きゅうの応急手当※緊急以外の骨折・脱臼の応急手当は、あらかじめ医師の同意が必要【注意点】①日常生活での肩こりや肉体疲労など、外傷以外が原因の場合は保険が適用されません。②負傷の原因は正しく伝えましょう。交通事故など第三者行為の場合は、必ず保険者へ連絡してください。③患者は自己負担分のみを柔道整復師に支払い、残りの額(保険者が負担する額)を柔道整復師が保険者に請求できます。この場合、柔道整復師が保険者に請求するための書類へのサインが必要です。はり・きゅう師 保険適用の対象は、主に神経痛やリウマチなど、慢性的な疼とう痛がある疾患です。神経痛・リウマチ・頚けい腕わん症候群(首筋・肩・腕にかけての凝こり・痺しびれなど)・五十肩・腰痛・頸けい椎つい捻ねん挫ざ後遺症など慢性的な痛みがある疾患※あらかじめ医師の同意が必要あん摩・マッサージ・指圧師 保険適用の対象は、診断名に関係なく、筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージ等を必要とすると医師が判断した場合です。診断名によることなく、筋麻ま痺ひ・関節拘こう縮しゅく(関節の動く範囲が狭くなった状態)の症状があるとき※あらかじめ医師の同意が必要【注】‌いずれの場合も、同じ疾患について病院・診療所など保険医療機関で治療中の場合、施術は保険の対象にはなりません。 三次の伝統文化の継承と観光に貢献してみませんか?経験は問いません。未経験者の方も歓迎しますので、体力に自信のある方は、ぜひご応募ください。●勤務内容 鵜飼遊覧船の操船●勤務地 鵜飼乗船場(十日市親水公園内)●対 象 18歳(高校生不可)~55歳●雇用期間 6月1日(日)~8月31日(日)(観光鵜飼期間中・シフト制)※5月から操船練習を行います。応募・問 三次市観光協会 ☎(0824)63-9268 (0824)63-1179※柔道整復は、例外的に自己負担分のみを支払って施術を受けられる場合があります。 保険者への相談なしに示談を行った場合、示談の内容によっては保険給付を停止、あるいは返納していただく場合があります。必ず示談の前に保険者へ届け出を行ってください。募集柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師等の施術を受けるときにはご注意を「三次の鵜飼」遊覧船船頭募集広報みよし 2014.4.1025informationお知らせ一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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