広報みよし123
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裁判員裁判の実施状況 平成21年5月21日のスタートから5年が経った「裁判員制度」。平成25年12月までに、6,060人の被告人に判決が言い渡されました。●裁判員に選ばれた延べ人数 平成25年12月までの選任数は3万4,896人、補充裁判員の数は1万1,929人。●裁判員としての参加日数 平成25年12月までに判決が言い渡された裁判員裁判の対象事件のうち、50%の事件が4日以内で終了。●裁判員として参加した感想 経験前は「やりたくない」が51・4%、経験後は「よい経験と感じた」が95・3%にも上りました。「社会のことを考えるきっかけになった」「裁判や裁判所が身近に考えられるようになった」などの感想もありました。※裁判員制度の実施状況等のほか、アンケート結果や統計データ等は、裁判員制度のウェブサイトに掲載されています。問 広島地方裁判所  総務課広報係 ☎(082)228-0430国境を越えた子どもの連れ去りなどの問題解決のために 4月から施行された「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」についてお知らせします。この法律は何を定めているの?◦国際結婚が破綻した夫婦間で子どもの奪い合いが起きた際のルールを定めた「ハーグ条約」の日本国内における手続を定めています。日本人がトラブルの当事者になることはあるの?◦日本人が外国から日本に子どもを無断で連れ帰ってしまうケース⇒連れ去られた一方の親から日本の裁判所に、子どもを元の国に戻すための裁判が申し立てられる可能性があります。◦日本から外国に子どもを連れ去られてしまうケース⇒子どもを連れ去られた親などは、外務大臣に対して返還のための必要な援助を求めることができます。※この場合、子どもを日本に戻すための手続は、連れ去られた外国の手続によることになります。子どもを元の国に戻すための裁判手続の特徴は?◦手続を行う家庭裁判所は、問 地域振興課自治振興係 ☎(0824)62-6395 (0824)62-6404地域大学等連携事業のご利用を 市民団体が、大学、短期大学などと連携・協働して実施する事業に要する経費の一部を補助します。事業実施を希望する団体の方は、ご相談のうえ、必要書類を提出してください。※申請様式は、市ホームページからダウンロードできます。●申請期間 6月2日(月)~7月10日(木)●対 象 三次市のまちづくりのために、大学、短期大学、高等専門学校および高等学校と連携・協働して事業を行う団体 《例》住民自治組織、   NPO法人等●補助率 補助対象経費の2分の1以内※1団体につき20万円を上限とします。申・問 企画調整課企画調整係 ☎(0824)62-6115 (0824)62-6404東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所になります。◦審理は非公開で行われます。◦電話会議・テレビ会議システムを利用することができます。※詳しくは、東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所のホームページをご覧ください。問 広島家庭裁判所総務課庶務係 ☎(082)228-0497補助・支援がんばるまちづくりを応援!がんばるまちづくり支援事業の活用を 過疎や少子高齢化などによる様々な地域課題の克服や、地域資源を生かした地域活力の創造など、市民の皆さんが中心となって取り組まれる事業に対し、補助金を交付します。がんばる地域支援事業(ソフト事業)●補助対象となる事業 新たに取り組む公益的事業で、三次市内で行われることなど●補助金交付対象となる団体 三次市内に事務所または事業所がある特定非営利活動法人(NPO法人)および任意の団体、または、それら2団体で組織する規約・会計を有する団体 など●補助率 補助対象事業経費の3分の2以下●補助限度額 上限50万円がんばる地域・産業施設整備支援事業(ハード事業)●補助対象となる事業 新たに取り組む事業で、地域活性化や地域づくりに寄与する公益的事業を行うために必要な施設の整備事業●補助金交付対象となる団体 三次市内に事務所または事業所がある法人格を有する団体、もしくはそれらのもの2者以上(1者は必ず法人格が必要)が組織する規約・会計を有する団体 など●補助率 事業費の2分の1以内~4分の3以内●補助限度額 上限2,500万円以内~7,500万円以内※補助率・補助金の上限額は、事業の内容により異なります。平成26年度 二次募集期間 6月16日(月)~7月15日(火)※まずは、お問い合わせください。2014.6.10 広報みよし22informationお知らせ一 般補助・支援保険・年金福 祉募 集

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