広報みよし123
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●返済方法 元利均等月賦返済(半年賦償還併用可)●申し込み先 中国労働金庫三次支店 ☎(0824)63-4221働く方の生活を応援 三次市生活応援・提携融資のご利用を 市内勤労者の生活の安定を資金面から支援するための低利で利用しやすい融資制度です。制度名利用条件融資限度額資金使途融資期間貸付利率保証料率三次市生活応援融資 ○市内に勤務または居住している勤労者○前年度税込み年収150万円以上、600万円以下○勤続1年以上、居住年数1年以上1人につき50万円生活支援資金5年以内年1.57%年0.70%または年1.20%※㈳日本労働者信用基金協会を利用三次市 提携融資○市内に勤務または居住している勤労者○前年度税込み年収150万円以上○勤続1年以上、居住年数1年以上1世帯につき500万円住宅建設関連教育資金10年以内年1.79%1世帯につき200万円冠婚葬祭費医療関連費介護用品購入費離職者支援(倒産、リストラ等による)5年以内※これ以外にも金融機関の貸付条件があります。※審査の結果、融資ができないなど、希望に添えない場合があります。問 商工振興課商工振興係 ☎(0824)62-6171 (0824)64-0172保険・年金国民年金保険料の免除等の申請はお早目に 経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部が免除になる制度や、納付猶予になる制度があります。いずれも、申請し、承認を受ける必要があります。●承認期間 7月~翌年6月※一定期間内に申請すれば、さかのぼって承認されます。申請に必要なもの●失業したことにより申請する方⇒雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票●平成26年1月2日以降に転入された方⇒前年の所得が記載された課税(非課税)証明書または源泉徴収票●平成25年度に全額免除、若年者納付猶予を継続承認された方⇒申請不要ゆとりができたら「追納」を 保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例として承認された期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。年金額を満額に近づけるために、できるだけ追納しましょう。【注】保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた金額が加算されます。申請・問 日本年金機構三次年金事務所(国民年金課) ☎(0824)62-3107 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809免除・猶予の種類免除(猶予)される保険料承認後の保 険 料保険料免除・納付猶予の所得基準(以下の金額の範囲内)全額免除/若年者納付猶予15,250円―(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付)11,440円3,810円78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等半額免除(半額納付)7,620円7,630円118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等4分の1免除(4分の3納付)3,810円11,440円158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等※平成26年4月の法律改正により、2年1カ月前の月分までさかのぼって免除等の申請ができるようになりました。学生で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用してください。※所得が表の所得基準を超えていても、失業などの理由で免除が承認される場合があります。広報みよし 2014.6.1023informationお知らせ一 般補助・支援福 祉保険・年金募 集

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