広報みよし124
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国民健康保険は「保険税納税通知書」、後期高齢者医療は「決定通知書および納入通知書」をお届けしますので、金額や納付方法をご確認ください。●特別徴収(年金天引き)⇒年金から天引きしますので、納付手続き等は不要です。●普通徴収で口座振替⇒口座からの自動引き落としされますので、残高確認をお願いします。●普通徴収でクレジット払い⇒クレジット会社から支払われますので、納付手続きは不要です。●普通徴収で口座振替・ クレジット払い以外⇒同封の「納付書」により、金融機関等の窓口でお支払いください。※便利な「口座振替」をご希望の方は、金融機関窓口で手続きをしてください。問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809重度心身障害者医療❼重度障害者医療受給者証…「オレンジ色」 所得審査等で対象になる方へお送りします。各証は7月下旬に普通郵便でお送りします●入院や施設入所などで長期間留守にされている方は、郵便転送や送付先設定等の手続きをしてください。●8月1日以降は、現在お持ちの証は処分していただき、新しい証を医療機関窓口に提示してください。●新しい証がお手元に届くまで時間がかかる場合があります。8月になっても届かない場合は、ご連絡ください。平成26年度国民健康保険税額・後期高齢者医療保険料額が決定します 平成26年度の金額を7月中旬に決定しお知らせします。国民健康保険税の課税限度額の見直しと保険税軽減の拡充問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345平成26年度から、地方税法の改正に伴い、後期高齢者支援金分の課税限度額が16万円に、介護納付金分の課税限度額が14万円に、それぞれ2万円増額になりました。また、保険税の減額制度が拡充されました。※平成26年度の国民健康保険税の通知は、7月中旬に、世帯主宛でお送りします。*1 介護納付金分は、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方のみ対象です。   ・年度途中に40歳になった場合は、その月以降分に介護納付金分が上乗せされます。   ・‌年度途中に65歳になった場合は、その月以降分に介護納付金分は上乗せされません。別途介護保険料として納付することになります。*2 所得割額は、被保険者全員の前年中の所得金額(被保険者それぞれの所得金額から33万円を控除した額)をもとに計算しますので、必ず所得の申告をお願いします。申告されていない場合、軽減が受けられません。*3 資産割額は、被保険者全員の当該年度の土地と家屋の固定資産税額の合計(償却資産分は除きます)をもとに計算します。国民健康保険税の税率表■…改正箇所区 分医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分(*1)平成26年度(改正なし)平成25年度まで平成26年度(改正後)平成25年度まで平成26年度(改正後)所得割額(*2)7.58%1.03%改正なし1.55%改正なし資産割額(*3)11.00%2.00%4.50%被保険者均等割額25,300円4,200円7,300円世帯別平等割額19,000円2,500円4,500円課税限度額510,000円140,000円160,000円120,000円140,000円減額制度の拡充(5割軽減・2割軽減の基準額の改正)●軽減判定所得(現行)  7割軽減基準額=基礎控除額(33万円)  5割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+24.5万円×(世帯主を除く被保険者数+特定同一世帯者数)  2割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+35万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)●軽減判定所得(改正後)  7割軽減基準額=基礎控除額(33万円)  5割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+24.5万円×(被保険者数+特定同一世帯者数)  2割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+45万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)広報みよし 2014.7.1021informationお知らせ一 般補助・支援募 集福 祉保険・年金

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