広報みよし127
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柔道整復師の施術を重複して受けたり、2カ所以上の整骨院・接骨院に通院している場合、保険が使える施術であっても、全額自己負担になる場合があります。●けがの原因を正しく伝える 外傷性のけがではない場合(神経痛・五十肩・ヘルニアなど病気による痛み)や、労働災害、第三者行為(交通事故等)の場合は、健康保険が使えません。●申請書への署名や捺印は自分で 「療養費支給申請書」に記載されるけがの原因、けがの名前、施術を行った日、施術内容、施術回数、金額をよく確認し、自分で署名や捺印をしてください。●領収書は必ずもらう 金額等の確認や、医療費控除を受ける際にも必要です。問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809●対象活動 地域内の重要な生活道、一人暮らし高齢者などで、自力による除排雪が困難な家屋など、地域で必要と思われる場所での除排雪活動。●対象機材 地域の除排雪活動に必要な機材※補助対象機材は限定していません。●補助金額 購入費の2分の1※上限60万円(下限5万円)●申請方法 市役所本庁(自治振興係)・各支所に備え付け、または、市ホームページからダウンロードした申請書に記入し、提出してください。●申請締切 11月14日(金)申請・問 地域振興課自治振興係 ☎(0824)62-6395 (0824)62-6404 または各支所保険・年金柔道整復師等の施術を受けられる方へ 接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術は、健康保険の適用になる場合と、ならない場合があります。保険証が使えるもの●急性、亜急性である外傷性のねん挫、打撲、挫傷(肉離れなど)●骨折、脱臼(応急手当以外は、医師の同意が必要)保険証が使えないもの(全額自己負担になります)●医師の同意がない骨折、脱臼●日常生活における単純な疲労や肩こり、腰痛、体調不良等●慢性の病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み●脳疾患後遺症等の慢性病●症状の改善が見られない長期の施術●保険医療機関(病院など)で治療中のもの施術を受ける際の注意点 整骨院や接骨院では、健康保険を適用できる範囲が決められているため、看板に「健康保険取り扱い」と表示されていても保険証が使えない場合がありますので、ご注意ください。●重複受診をしない 同じけがで、医療機関(病院・診療所など)の治療と有害なアスベストの除去等の費用を補助します●補助対象 アスベスト除去等を実施する方●対象施設 多数の人が利用する建築物※多数の人が共同で利用する部分(付属する電気室、機械室を含む)に限る。●吹付箇所 建築物の柱、壁、天井等●工事の種類 除去、封じ込みまたは囲い込みの工事●対象経費・補助率分析調査事業に要する費用 ⇒対象経費の3分の1以内(上限5万円)アスベスト除去等(撤去、処分等)に要する費用 ⇒対象経費の3分の1以内(上限250万円)※申請方法などの詳細は、お問い合わせください。申請・問 建築住宅課住宅営繕係 ☎(0824)62-6161 (0824)62-6404除雪機材の購入費を助成します 住民自治組織など、地域の除排雪活動を行う団体が購入する除雪機材購入経費の一部を助成します。※詳しくは、市ホームページか、市役所本庁(建築住宅課)・各支所で配布しているパンフレット等をご覧ください。住まいの耐震化に木造住宅の耐震診断等の費用を補助します いざというときに備えて、ぜひこの制度をご活用ください。【注】耐震診断・改修のいずれも、来年3月31日までに完了することが条件になりますので、申請はお早目にお願いします。●対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造3階建までの戸建住宅、長屋住宅または併用住宅で、木造在来軸組工法や伝統的工法で建築されたもの●対象経費・補助率耐震診断費用 ⇒対象経費の3分の2(上限6万円)耐震改修工事費 ⇒対象経費の3分の1(上限40万円)※申請方法などの詳細は、お問い合わせください。申請・問 建築住宅課建築指導係 ☎(0824)62-6385 (0824)62-6404広報みよし 2014.10.1021informationお知らせ一 般補助・支援募 集福 祉保険・年金

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