広報みよし129
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問 保育課保育係 ☎(0824)62-6147 (0824)62-6300■新制度では、幼稚園・保育所などの施設の利用を希望するすべての 保護者の方は、利用のための認定を受けることが必要になります。 新制度における保育料は、保護者等の市民税額に応じて決定されます。改正後の三次市の保育料基準額表が決まるのは、平成27年3月の予定です。■保育料の考え方が変わります現在、三次市では幼稚園と保育所、地域型保育(事業所内保育)が利用できます。●認定こども園(0~5歳) ●幼稚園(3歳~5歳)●保育所(0歳~5歳) ●地域型保育(0歳~2歳)■子どもの年齢と保育の必要性により利用できる施設が異なります■新制度のスタートに伴い入所手続きが一部変わります新制度における利用手続きフロー図(三次市での予定)平成27年4月から(予定)子ども・子育て支援新制度が始まります※新制度に移行しない幼稚園の利用手続きは、今までどおり各園での手続きとなります。*1「認定こども園」とは…幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うもの*2「保育の必要な事由」とは…「就労」「妊娠・出産」「保護者の疾病・障害」「親族の介護・看護」「災害復旧」「求職活動」「就学」「育休中」など*3「地域型保育」とは…少人数(原則19人以下)の単位で0~2歳の子どもの保育を行うもの※三次市では、平成27年4月時点における「新制度に移行する幼稚園」「認定こども園」の実施は、現時点ではありません。「地域型保育(新制度に移行する事業所内保育等)」の実施は、調整中のため、別途ホームページ等でお知らせします。お子さんが3歳以上で、新制度に移行する幼稚園等での教育を希望新制度に移行する幼稚園、認定こども園*11号認定(教育標準時間認定)利用先お子さんが3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望保育所、認定こども園、地域型保育*33号認定(保育認定)利用先3~5歳3歳未満お子さんが3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望お子さんが3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望三次市から認定証を交付2号認定三次市から認定証を交付3号認定お子さんが3歳以上で、教育を希望私立幼稚園幼稚園へ直接利用を申し込み 認定対象外※利用手続き等は今までどおり各園が定めますので、各園にお問い合わせください。市立(私立)保育所三次市へ「保育の必要性」の認定を申請※同時に利用(入所)希望の申し込みができます。申請者の希望や保育所等の状況により、利用先を市が調整します。※三次市では、平成27年4月時点においても現在と同様の体制になる見込みです。お子さんが3歳以上で「保育の必要な事由*2」に該当し、保育所等での保育を希望保育所、認定こども園2号認定(保育認定)利用先「三次市子ども・子育て支援事業計画」を策定します この新制度にあわせ、平成27年度から5年間の子ども・子育て支援に関する事業計画を策定します。現在、子ども・子育て会議で計画内容を審議しながら策定を進めています。12月に計画素案のパブリック・コメント(意見公募)を行い、市民の皆さんのご意見等を計画に反映させていきます。広報みよし 2014.12.1021

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