広報みよし129
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広島県と県内すべての市町では、個人住民税の特別徴収*の適正実施に取り組んでいます。今までに給与の特別徴収をされたことがない事業主の方は、平成27年度から特別徴収の実施をお願いします。問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345問 農政課農林振興係 ☎(0824)62-6163 (0824)64-0172特別徴収の納税のしくみ⑧「特別徴収税額変更通知書」送付(随時)⑦退職者などの届出(随時)市 町②税額の計算事業主 (特別徴収義務者)従業員 (納税義務者)⑤住民税を給与から差し引き (6月分から翌年5月分まで)④「特別徴収税額決定通知書」の通知(納税義務者用) (5月31日まで)①「給与支払報告書」の提出(1月31日まで) 新規の場合、「特徴新規」と記入③「特別徴収税額決定通知書」の送付 (特別徴収義務者の指定)(5月31日まで)⑥住民税を納入(翌月10日まで)事業主(給与支払者)の方へ個人住民税(個人市民税・県民税)は特別徴収で!*給与特別徴収とは…事業主が、毎月、従業員に支払う給与から、市が通知する従業員ごとの住民税額を差し引いて、翌月の10日までに、市へ納入していただく制度です。給与特別徴収のメリット給与特別徴収は納期が年12回なので、納付書納付などの普通徴収の年4回に比べて1回あたりの納税額が少なくなり、従業員の負担が軽くなります。この制度は、新たに農業を始める方を「認定新規就農者」として認定し、重点的に支援する制度です。市では、関係機関(県・JA)と連携して、就農に関する相談や経営が安定するまでの支援を行っています。新規就農を検討されている方や、親元で就農し経営を継承される方などは、ぜひご相談ください。平成26年9月から新たな青年等就農計画制度がスタート補助・支援【参考】認定新規就農者への関連支援事業等事 業 名事業内容㋐ 青年就農給付金「経営開始型」《国事業》経営開始後、経営が安定するまで給付金を給付(年間150万円、最長5年間)㋑ 青年等就農資金《国事業》農業用施設・機械等の購入等に必要な資金を日本政策金融公庫が無利子で貸し付け(限度額3,700万円)㋒ 新規就農者機械導入支援事業《市事業》農業用機械の導入に必要な経費に対し補助(補助率2分の1以内、上限100万円)対 象 農業経営の開始から5年以内で、①から③のいずれかに該当する方①青年(原則18歳以上45歳未満)②特定の知識・技能を有する中高年齢者 (65歳未満)③役員の過半数が①②で構成する法人要 件○「青年等就農計画」を作成し、市の認定を受けること○年間総労働時間が2,000時間以内で、就農5年後の年間所得が250万円以上の経営計画であること認定までの流れ:青年等就農計画作成申 請審 査認 定2014.12.10 広報みよし28informationお知らせinformationお知らせ補助・支援保険・年金福 祉募 集一 般

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