広報みよし129
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国土交通省では、消費税率の引き上げに伴う負担増を緩和するため、新消費税率で住宅を取得した方に対し、年収に応じて最大30万円を現金給付する「すまい給付金」の支給を始めました。※「住宅ローン減税」とあわせて利用できます。●申請方法 「すまい給付金事務局」に申請 【注】確定申告とは別に申請が必要です。●申請期間 住宅の引き渡しから1年以内※申請要件など詳しくはお問い合わせいただくか、すまい給付金事務局のホームページをご覧ください。申・問 すまい給付金事務局(受付時間:9時~17時)   ナビダイヤル ☎0570-064-186   PHSや一部の電話からは ☎045-330-1904へ ※いずれも通話料がかかります消費税増税後に住宅を取得する方へ「すまい給付金」が始まりました※70歳以上75歳未満の方は、自己負担限度額に変更ありません。※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方には、12月下旬に新たな証を郵送します。すまい給付金検 索70歳未満の方の国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変更になります保険・年金同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。平成27年1月診療分から、70歳未満の方の自己負担限度額が、所得に応じて3区分から5区分に変更になります。問 市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809●平成26年12月診療分までの自己負担限度額(月額)…3区分総所得金額等の区分限度額(3回目まで)限度額(4回目以降)上位所得者*15万円+医療費が50万円を超えた場合は、その超えた分の1%8万3,400円一 般8万100円+医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超えた分の1%4万4,400円住民税非課税世帯3万5,400円2万4,600円* 国民健康保険税の算定の基礎となる「総所得金額等(総所得金額-基礎控除)」が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。●平成27年1月診療分からの自己負担限度額(月額)…5区分総所得金額等の区分限度額(3回目まで)限度額(4回目以降)上位所得者901万円を超える25万2,600円+医療費が84万2,000円を超えた場合は、その超えた分の1%14万100円600万円を超え901万円以下16万7,400円+医療費が55万8,000円を超えた場合は、その超えた分の1%9万3,000円一  般210万円を超え600万円以下8万100円+医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超えた分の1%4万4,400円210万円以下(住民税非課税世帯除く)5万7,600円4万4,400円住民税非課税世帯3万5,400円2万4,600円広報みよし 2014.12.1029informationお知らせ一 般補助・支援福 祉保険・年金募 集

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