広報みよし132
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軽自動車税は、賦課期日(課税の基準日)である4月1日時点で納税義務者になっている方に、軽自動車の定置場(使用の本拠地)となっている自治体から、1年分の税金が課税されます。※年度の途中に取得や譲渡等をした場合、普通自動車のように税は月割で計算されません。※心身に障害のある方等の軽自動車税の減免については26ページをご覧ください。●原付や軽自動車などを取得した場合や所有者の名前・住所に変更があった場合など⇒その日から15日以内に手続きが必要です●原付や軽自動車などを廃車(解体)・売却・譲渡するなどした場合⇒その日から30日以内に手続きが必要です軽自動車の税と手続きについて―4月1日に新車新規登録された軽自動車の税額が変わります―一般車  種届 出 先※手続きに必要なものや手続き方法は、各機関にお問い合わせください原動機付自転車125㏄以下三次市役所課税課市民税係 三次市十日市中二丁目8番1号 ☎(0824)62-6122 または三次市役所各支所ミニカー20㏄超~50㏄以下小型特殊自動車(農耕用・その他)軽自動車 (四輪・三輪)軽自動車検査協会広島主管事務所 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号 ☎(050)3816-3080  (コールセンター直通)軽自動車(二輪)125㏄超~250㏄以下(一社)広島県自動車整備振興会 広島市西区観音新町四丁目13番13-3号 ☎(082)231-9201(代表)二輪の小型自動車250㏄超中国運輸局広島運輸支局 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号 ☎(050)5540-2068 (登録手続きテレフォンサービス)平成27年度 軽自動車税の税額軽自動車の手続き●四輪以上および三輪の軽自動車車 種年税額①平成27年3月31日以前に登録された車②平成27年4月1日に新車新規登録された車軽自動車(三輪)3,100円3,900円軽自動車(四輪)乗用自家用7,200円10,800円営業用5,500円6,900円貨物自家用4,000円5,000円営業用3,000円3,800円※平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両を、平成27年4月1日以降に中古車として取得された場合は①の税額になります。●原動機付自転車、ミニカー、二輪車および 小型特殊自動車 平成27年度課税分における税額の変更は ありません。車 種年税額原動機付自 転 車一 種1,000円二種乙1,200円二種甲1,600円ミニカー2,500円二輪の軽自動車2,400円二輪の小型自動車4,000円小型特殊自動車農耕用1,600円その他4,700円問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345商品であって使用しない軽自動車等の課税が免除されます 4月1日(賦課期日)現在に、古物営業許可を受けている中古軽自動車販売業者の所有名義になっており、商品であって社用車などの事業用として使用していない軽自動車(原動機付自転車および小型特殊自動車を除く)は、手続きにより軽自動車税が課税免除になります。●平成27年度課税分申請期限 4月10日(金)  ●申請窓口 課税課または各支所※課税免除の対象となる範囲や申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。広報みよし 2015.3.1021informationお知らせ一 般補助・支援募 集福 祉保険・年金

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