広報みよし132
25/40

①4月から国民年金の保険料が変わります●保険料月額 変更前 1万5,250円 ⇒ 変更後 1万5,590円※再申請の場合は、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。※在学する学校等に変更がある方(大学から大学院へ進む場合や短期大学から4年制大学に編入する場合など)は、改めて在学の事実等を確認する必要があるため、この用紙で申請できません。在学証明書または学生証の写しを持参のうえ、新たに申請してください。※平成27年度はこの制度を利用せず保険料を納付される場合は、納付書を送付しますので、年金事務所へご連絡ください。国民年金に関するお知らせ問 日本年金機構三次年金事務所国民年金課 ☎(0824)62-3107  市民生活課保険年金係 ☎(0824)62-6134広告●納付特例の承認期間 4月~翌年3月 承認を受けた次の年度も在学予定で、引き続きこの制度の利用を希望する場合は、4月初旬に再申請の用紙を送付しますので、必要事項を記入のうえ返送してください。②国民年金保険料の納付は口座振替がお得です●口座振替を利用すると、保険料が自動的に引き落とされるので、金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れもなく、とても便利です。●口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円が割り引きされる早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6カ月前納、1年度前納、2年度前納もあり、大変お得です。口座振替をご希望の方は… 納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、金融機関、市役所本庁・各支所または年金事務所へお申し出ください。③学生の方は「学生納付特例制度」が利用できます20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。●対象者 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下の方所得のめやす(申請者本人のみ)118万円+(扶養親族等の数×38万円)広報みよし 2015.3.1025informationお知らせ一 般補助・支援募 集福 祉保険・年金

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です