広報みよし133
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 固定資産税のうち土地、家屋は、3年に1度の基準年ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。評価替えの内容は次の方法で確認できます。固定資産税縦覧帳簿の縦覧 縦覧では自分の所有していない土地・家屋の評価額等を確認することができます。●と き 4月1日(水)~6月1日(月)●ところ 課税課(市役所本館1階)または各支所●縦覧できる人 平成27年度の市内の土地または家屋の固定資産税納税者●手数料 無料固定資産課税台帳の閲覧 平成27年度のご自分の課税台帳を確認できます。●と き 4月1日(水)~(閉庁日を除く)●ところ 課税課(市役所本館1階)または各支所●手数料 300円(縦覧期間中は無料)●縦覧・閲覧時に必要なもの 本人の場合 ⇒本人確認ができるもの(運転免許証など) 代理人の縦覧の場合 ⇒本人からの委任状と代理人を確認できるもの納税通知書に同封の課税明細書 平成27年度の固定資産税納税通知書を5月初旬に郵送する予定です。固定資産の評価額等を記載した課税明細書を同封しますので、内容の確認をお願いします。審査の申し出は… 固定資産税の評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた日以後60日に限り、審査の申し出をすることができます。 申出先 三次市固定資産評価審査委員会(事務局:総務課行政係) ☎(0824)62-6153 (0824)62-6137問 課税課資産税係 ☎(0824)62-6124 (0824)62-6345水道料金の漏水減免制度ができました 水道メーターより家側での漏水において、三次市指定給水装置工事事業者が修理をの一部区域の供用を開始しています。●早めに接続工事をお願いします 供用開始区域内では、家庭や事業所から出る汚水を下水道に流すことができます。接続工事は、「排水設備指定工事店」で行ってください。●平成27年度から受益者負担金が賦課されます 供用開始区域は、平成27年度から受益者負担金の賦課対象区域になります。※詳しくは、市ホームページか下水道課(寺戸浄水場内)でご確認ください。融資あっせん制度のご利用を 下水道等へ接続するため、既存の便所(くみ取り便所、単独浄化槽式便所)を改造するときに要する資金の融資あっせんをします。これは、取扱金融機関から融資を受けていただき、その利子を市が全額補給する制度です。※ただし、新築家屋や法人所有家屋は利用できません。使用人数の決定通知を送付します 「使用人数」で下水道等使用料を算定しているご家庭には、4月1日の住民基本台帳を基に使用人数を決定し、決定通知を送付します。決定通行った場合、漏水した水量の水道料金を一部減免することができることになりました。●減免制度の対象になるもの 漏水が、地中、床下、壁の中などで起こり、発見が困難な場所である場合●減免制度の対象にならないもの 漏水の発見が容易であると認められる場合や、蛇口、貯水・受水槽等または給湯器等の給水器具本体の故障による場合 など●申請方法 申請書と修理施工前後の写真等を提出してください。※申請方法の詳細は、お問い合わせください。【注】減免制度の対象であっても、三次市指定給水装置工事事業者が修理をしない場合、減免を受けることができません。また、漏水に気づいたら、早急に修理してください。申請・問 水道課営業係 ☎(0824)62-4843 (0824)62-8111下水道に関するお知らせ十日市南、南畑敷町の一部区域の供用開始 平成27年4月1日から、平成26年度に公共下水道工事が完了した十日市南、南畑敷町知の人数と実際の使用人数が異なる場合には、「使用変更届出書」を提出してください。※就学・就職・入院・施設入所等で住民票を異動されていない場合は、下水道等の使用場所に居住していないことがわかる書類を添付する必要があります。※以前に手続きをされた方も、再度書類を添付して届出書を提出する必要があります。問 下水道課管理係 ☎(0824)62-6151 (0824)62-6356平成26年度個別外部監査を実施しました 本市の監査委員の監査に代えて、外部の監査人(公認会計士)により、「㈱暮らしサポートみよし」の監査を行いました。●監査結果 外部監査人から「総体的に大きな問題点はなかった」との報告を受けました。 また、「㈱暮らしサポートみよしは、公共サービスを提供するという本来の役割がある。会社として、この社会的責任を果たすと同時に、収益については、現状維持または、ゆるやかな拡大をめざされたい」とのアドバイスをいただきました。平成27年度は評価替えの年度です固定資産税の確認をお願いします広報みよし 2015.4月号26informationお知らせ一 般補助・支援福 祉医療保険募 集一般

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