広報みよし133
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタート!10月から個人番号(マイナンバー)の通知が始まります平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。マイナンバー広報キャラクター「マイナちゃん」●個人番号(マイナンバー)とは?10月から、住民票を有するすべての人に通知される12桁の番号です。 原則、一度指定された個人番号は生涯変わらず、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で使用が始まります。●個人番号(マイナンバー)導入のメリット問 総務課行政係 ☎(0824)62-6153 (0824)62-6137手続きが正確で早くなる!―行政の効率化―行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります面倒な手続きが簡単に!―国民の利便性の向上―申請時に必要な課税証明書などの資料の添付を省略できるようになります給付金などの不正受給を防止!―公平・公正な社会の実現―行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます●個人番号(マイナンバー)の利用範囲 個人番号は、社会保障、税、災害対策の分野の中で、番号法で定められた事務で利用します。●今後のスケジュール◦平成27年10月~ 個人番号通知カードの発行 個人番号を通知するカードをお送りします。◦平成28年 1月~ 個人番号カードの交付開始、行政手続での個人番号の利用開始 申請により、希望者に個人番号カードが交付されます。●法人番号の付番 企業などの法人にも13桁の法人番号が付与されます。※1つの法人などに1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位には付番されません。社会保障分野年金の資格取得・確認、給付、医療保険等の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護 など税分野税務当局における確定申告・源泉徴収 など災害対策被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成 など◦マイナンバーコールセンター(有料) ☎0570-20-0178 ※受付時間:平日9時30分~17時30分◦マイナンバー・ポータルサイト(内閣官房のホームページ)                   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ広報みよし 2015.4月号7

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