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問 市民課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809※請求手続きの際は、戦没者の名前・死没日・当時の家族と現在の状況などを聞き取ります。※請求順位によって戸籍など各書類が必要になります。特別弔慰金についてのQ&AQ戦没者等の死亡後に生まれた孫は、支給対象になりますか?A戦没者等の死亡当時のご遺族(三親等内)を対象にしていますので、戦没者等が死亡後に生まれた方は対象になりません。問 社会福祉課社会福祉係 ☎(0824)62-6146 (0824)62-6285 経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部免除となる制度や、納付猶予となる制度があります。いずれも、申請し、承認を受ける必要があります。●承認期間 7月~翌年6月 ※一定期間内に申請すれば、さかのぼって承認されます。●失業したことにより申請する方⇒雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票●平成27年1月2日以降に転入された方⇒前年の所得が記載された課税(非課税)証明書または源泉徴収票が必要な場合があります。●平成26年度に全額免除、若年者納付猶予を継続承認された方⇒申請は不要 保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例として承認された期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。年金額を満額に近づけるために、できるだけ追納しましょう。【注】保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた金額が加算されます。申請・問 日本年金機構三次年金事務所(国民年金課) ☎(0824)62-3107    市民課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809免除・猶予の種類免除(猶予)される保険料承認後の保 険 料保険料免除・納付猶予の所得の基準(以下の金額の範囲内)全額免除/若年者納付猶予15,590円―(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付)11,690円 3,900円78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除(半額納付) 7,790円 7,800円118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除(4分の3納付) 3,900円11,690円158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等※平成26年4月の法律改正により、2年1カ月前の月分までさかのぼって免除等の申請ができるようになりました。学生で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用してください。※所得が表の所得基準を超えていても、失業などの理由で免除が承認される場合があります。国民年金保険料の免除等の申請はお早めに申請に必要なもの 住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかの条件を満たす方は、基準収入額適用申請をしていただき、認められると申請月の翌月から1割負担になります。※該当すると思われる方には、6月中旬に申請手続きの案内を送付します。●後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 ⇒総収入額が383万円未満  ※ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から75歳未満の国民健康保険または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の総収入額520万円未満●後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 ⇒総収入額が520万円未満基準収入額適用申請で1割負担にゆとりができたら「追納」を医療保険後期高齢者医療制度窓口等での負担割合見直しのお知らせ 医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は原則1割です。 ただし、現役並み所得者※1は3割になります。一部負担金の割合は、前年の所得をもとに毎年8月1日に見直します。※1「現役並み所得者」…住民税課税所得(総所得金額から社会保険料控除など各種所得控除を差し引いた金額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者負担割合の判定 毎年8月1日に負担割合の判定を行います。また、世帯構成の変更等があった場合も負担割合の判定を行います。負担割合に変更があった場合は、新しい被保険者証をお送りします。平成26年8月~平成27年7月の負担割合 ⇒ 平成25年1月~12月の収入※2や所得により決定平成27年8月~平成28年7月の負担割合 ⇒ 平成26年1月~12月の収入や所得により決定※2「収入」…所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)で、必要経費や公的年金控除などを引く前の金額広報みよし 2015.6月号20informationお知らせ一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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