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相談日と き毎週月・火・木・金曜日9時~16時※悪質商法の被害にあわないための出前講座を行っています。 地域や団体でお気軽にご利用ください。と きと こ ろ7月21日(火)9時~12時みらさか福祉センター10時~15時三次市役所吉舎支所7月23日(木)14時~17時八次コミュニティセンター8月10日(月)9時~12時甲奴老人福祉センター8月11日(火)10時~15時三次市役所吉舎支所みわ保健センター8月12日(水)9時~12時君田保健センター※日程が変更される場合がありますので、ご利用の際はお問い合わせください。■行政相談委員の相談所 無料■消費生活相談 無料 総務省では、国や特殊法人の仕事についての苦情の解決やご意見・ご要望の実現に向けて、行政相談委員による相談所を開設しています。お気軽にご利用ください。 消費生活に関する相談窓口として、消費生活センターを設置しています。トラブルが発生したときや、心配なときはご相談ください。相談日と き7月16日㈭・8月6日㈭13時~16時■無料法律相談 無料 毎月弁護士による無料法律相談を行っています。事前予約のうえ、ご利用ください。問 総務省中国四国管区行政評価局  ☎(082)228-6173 (082)228-4955問 市民課市民窓口係(消費生活センター)  ☎(0824)62-6222 (0824)63-2809■ひとことアドバイス○「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数カ月も会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手口のSF商法(催眠商法)の相談が寄せられています。○個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられて会場に近づかないことが第一です。○長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。(独)国民生活センター「見守り新鮮情報」から問 市民課市民窓口係(消費生活センター) ☎(0824)62-6222 (0824)63-2809粗品をきっかけに通っていたら2カ月で500万円のトラブル■相談例  「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」と知人に誘われ会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通っていたら、2カ月の間に、布団や磁気治療器、下着などの購入を次々に勧められ契約してしまった。自分だけ小部屋に呼ばれて勧誘されたり、「あなたのため」などと言われたりして、断りきれず買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので、高額だという意識はなかったが、「場所を移転する。残額を支払って」と言われ初めて、総額が500万円以上だと分かった。生命保険を解約し、貯蓄とあわせて支払った。商品を返品するので返金してほしい。(80歳代 女性)地域安全ニュース三次警察署管内防犯組合連合会・三次警察署夏休みに向けて子どもを非行や犯罪被害から守りましょう!こんな兆候には注意!◦帰宅が遅くなり、夜遊びが増えた  飲酒・喫煙・深夜徘徊?◦買った覚えのないものを持っている万引き?◦スマートフォンや携帯電話が手放せない  ネット依存?◦知らない人と メールばかりしている  援助交際?            STOP!ネット犯罪◦出会い系サイトやコミュニティサイトを利用して、犯罪の被害に遭う子どもが後を絶ちません。フィルタリングを必ず利用しましょう!※「フィルタリング」とは…有害なサイト へのアクセスを制限するサービス問 三次警察署 ☎(0824)64-0110 (0824)64-0116 メールマガジンで会員の皆さんにいち早く犯罪発生情報などをお知らせします。携帯電話のバーコード読取機能を使って右のQRコードを読み取ってください。 27警察署のうち、特定の警察署のメールだけを受信するように設定することができます。また、情報種別については、「子ども・女性対象の事件、不審者情報」「防犯情報」「県警からのお知らせ」の3つから、受信するメールを自由に選択できます。メールマガジン会員登録これから夏休みに入ります。ご家庭で、子どもの小さな変化を見逃さず、非行の兆しを早期に発見して摘み取りましょう。広報みよし 2015.7月号29各種相談

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