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informationお知らせ問 広島法務局民事行政部不動産登記部門(担当:上うえ原はら・金かね田だ・檀だん) ☎(082)228-5741「重複地番とは」 広島県では、明治以来、宅地等の耕地に一番から順に地番(耕地番)が付されていますが、山林等の山間地にも同様に一番から順に地番(山地番)が付されていることにより、同じ大字(地番区域)内の耕地と山間地に同一の地番が付されているという、いわゆる重複地番が多数存在しています。「重複地番」によるトラブル 法務局では、インターネットを利用した登記情報提供制度やオンライン申請制度などのサービスを行っています。これらを利用する際、「重複地番」の存在を知らずに誤って地番を入力したり、物件入力ができないなどのトラブルが多数発生しています。「重複地番」の解消を進めています 広島法務局では、不動産に関する権利を保全し、取引の安全・円滑化を図るため、それぞれの地番区域に存する山地番の地番変更を行い、「重複地番」の解消を進めていますので、ご理解とご協力をお願いします。●平成27年度に地番変更する区域 吉舎町・三良坂町・三和町 ※平成25年度以降、順次、計画的に実施しています。●地番変更の方法 原則として山地番に、それぞれ10000を加算する方法によって行います。 (例)115番 → 10115番●地番変更の実施時期 平成27年9月下旬から、地番区域ごとに順次実施予定●地番変更通知書の送付 地番を変更後、法務局から登記簿に記録されている所有者の住所(共有の場合は、そのうちの1人のみの住所)宛てに地番変更通知書を送付します。【注】山地番に住所地番をおかれている場合には、この重複地番の解消により、住所地番が変わります。該当する方には、三次市から通知があります。ご存知ですか?屋外広告物について●屋外広告物の表示・設置には、許可が必要です 許可申請の必要のない「規制の適用除外広告物」がありますので、事前にご確認ください。●屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものです①屋外で ②常時または一定の期間継続して ③公衆に対して設置される ④広告物(例:看板・はり紙・広告塔・幕広告・ネオンサイン・外壁利用の広告物など)※表示内容を問わないので、営利目的の広告物だけでなく、非営利の広告物も該当します。次に該当するものには設置できません!禁止地域…国や公共団体が管理する公園、官公署・公衆便所等の敷地、史跡など禁止物件…街路樹、歩道橋、信号機、道路標識、歩道柵、駒止めなど 電柱・街灯※許可基準に適合するものを除く禁止広告物…公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの、信号機や道路標識等の効用を妨げるようなものすでに屋外広告物を表示・設置されている方へ●許可基準(大きさ・高さなど)に適合していますか? (適合していない場合は、速やかに撤去、移転、改修を行ってください。)●広告物を表示できない場所やものに設置していませんか?(設置している場合は、速やかに撤去、移転を行ってください。)●腐食や変色、塗料の剥離がないようにメンテナンスしていますか? (破損したり、倒壊・落下のおそれがあるものは、速やかに撤去、改修を行ってください。)●許可を受けていますか?(許可を受けていない広告物は申請書を提出して許可を受けてください。)※屋外広告物の倒壊や落下などによる事故が起こらないよう、1年に1度点検を行うなどして安全管理に努めてください。問 都市建築課都市計画係 ☎(0824)62-6160 (0824)62-6166検索広島法務局からのお知らせ 山地番の地番変更を行います広報みよし 2015.8月号19一 般補助・支援福 祉医療保険募 集一般

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