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会社などに勤め始め、新たに職場から健康保険の保険証を受け取った場合国民健康保険脱退の届出が必要です【注】職場の健康保険への加入だけでは、自動的に国民健康保険を脱退したことにはなりません。国民健康保険を脱退する届出をしていただくことで、健康保険の切り替えが完了します。●脱退の手続きをしないと… 職場の健康保険と国民健康保険の両方に加入している状態になり、保険料に加えて保険税が二重に請求されることになってしまいます。また、職場の健康保険に加入後、国民健康保険の保険証を使って受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を請求することがあります。●手続きに必要なもの①会社などの健康保険証*②国民健康保険証*③印鑑*健康保険が変わった方全員の保険証(扶養の方も含む)届出・問 市民課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809一定以上の障害がある方に、医療費の助成をしています。この制度は、申請しないと利用できません。該当する方で、まだ重度心身障害者医療を受給していない方は申請してください。●対象者 身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳のⒶ・A・Ⓑをお持ちの方で、所得が基準額以下の方。ただし、65歳以上で身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳のⒶ・Aをお持ちの方は、先に後期高齢者医療制度への加入が必要です。※重度心身障害者医療受給中の方で、年度の途中で65歳になる方にはお知らせをしています。●所得制限 本人、配偶者および扶養義務者の前年(1月~7月に対象となった方は前々年)の所得から各種控除額【表1】を差し引いた後の金額が、基準額【表2】以上の場合は該当になりません。●自己負担 一つの医療機関で1日に支払う医療費の上限は200円(保険適用外を除く)です。 (同じ月に、同じ医療機関で受診される場合の自己負担額は、入院14日まで、通院4日まで)入院15日、通院5日以降は、自己負担がかかりません。※保険適用外を除き、保険薬局(院外処方)での薬剤や補装具は、自己負担がありません。※食事療養費など、一部助成の対象にならないものがあります。【注】県外の医療機関で受診された場合は…重度心身障害者医療費受給者証は使用できません。自己負担分の医療費をいったん支払った後に、医療費返還の申請をしてください。申請・問 市民課保険年金係 ☎(0824)62-6134 (0824)63-2809【表2】基準額表扶養親族の数受給者本人※扶養親族が1人増すごとに38万円加算配偶者・扶養義務者※扶養親族が1人増すごとに21万3,000円加算0人159万5,000円628万7,000円1人197万5,000円653万6,000円2人235万5,000円674万9,000円3人273万5,000円696万2,000円※申請日によって判定する所得年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。【注】所得制限により認定されなかった方へ毎年8月に所得の判定年度が切り替えになります。所得が超過して受給資格がなかった方でも、判定年度が切り替わることによって該当する場合もありますので、お問い合わせください。【表1】控除額表控除の種類控除額障害者控除27万円特別障害者控除40万円寡婦・寡夫・勤労学生控除27万円寡婦の特例35万円配偶者特別控除当該控除額(上限33万円)雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除当該控除額肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例当該免除に係る所得額社会保険料等本人:当該控除額 扶養義務者等:8万円重度心身障害者の医療費を助成します広報みよし 2015.9月号20informationお知らせ一 般補助・支援福 祉募 集医療保険

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