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問 危機管理課危機管理係 ☎(0824)62-6116 (0824)62-2951市が発令する避難情報について台風や洪水などの災害により被害が発生するおそれがある場合、市は市民の皆さんに「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」の発令を行い、避難を呼び掛けます。土砂災害等から身を守るために早めの避難行動をしましょう。*防災一斉メールには、登録を要するものがあります。登録方法は、広報みよし8月号(3ページ)や市ホームページ(「トップページ」の「緊急・防災・災害」内)に掲載しています。気象状況によって避難所に移動することが危険な場合には、近隣のより安全な場所への移動や屋内(2階に上がる等)にとどまり安全を確保することも避難行動の一つです。また、避難勧告等が発令される前でも、危険を感じたら自主的に避難をしましょう。● 避難所の開設について避難準備情報を発令した時点で、市内各地に避難所を開設します。開設場所については、避難準備情報の発令とあわせてお知らせします。● 避難準備情報等のお知らせ方法音声告知放送、防災行政無線、テレビ、ラジオ、市ホームページ、携帯電話による防災一斉メール*、消防団や市の広報車による広報など様々な方法で市民の皆さんにお知らせします。発令区分に応じた避難行動発令区分判断基準市民の皆さんが取るべき行動避難準備情報人的被害が発生する危険が高まり、事前に避難の準備が必要であるとき•気象情報に注意を払い、避難の必要性について考え、準備を始める•避難行動要支援者*の方は、避難を開始する避難勧告人的被害が発生する危険が明らかに高まり、事前に避難を要するとき避難を開始する避難指示人的被害が発生する危険が著しく高まり、緊急に避難を要するときまだ避難していない方は直ただちに避難する*避難行動要支援者とは、高齢者、障害者、乳幼児など災害発生時の避難に支援が必要な方状況の深刻度は、の順に増します。避難準備情報避難指示避難勧告広報みよし 2015.9月号3

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