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ご存知ですか「成年後見制度」成年後見制度は、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分でない方等が、住み慣れた地域で安心して暮らすため、本人の生活や権利、財産等を守ることを目的とした制度です。預貯金や不動産等の財産管理、介護サービス等の契約等の手続きを行い、悪質商法等の被害から本人を守る成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。①任意後見制度 (判断能力が低下する前に準備したい場合) 判断能力が低下した時に備えて、「誰に何を頼みたいのか」等をあらかじめ決めておくものです。任意後見人となる人と一緒に公証人役場に出向き、内容について書面(公正証書)を作成し、任意後見契約を締結します。②法定後見制度 (すでに判断能力が十分でない場合) 財産管理や介護サービスの利用契約、施設・病院の入所契約等について、本人に代わって、家庭裁判所に選任された後見人等が行います。また、悪質商法等による被害を防ぐため、後見人等には取消権が与えられ、本人が行った不要な契約を取り消すこともできます。法定後見制度の手続きの流れ※法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。※身寄りがいない場合や身内から虐待を受けている場合に、市が法定後見の申し立てをすることができます。三次市高齢者福祉課高齢者福祉係  ☎(0824)62-6145三次市社会福祉課障害者福祉係☎(0824)65-2051広島家庭裁判所三次支部    ☎(0824)63-5169広島家庭裁判所福山支部 ☎(084)923-2806三次公証人役場☎(0824)62-3381三次市社会福祉協議会 権利擁護センターもみじ☎(0824)63-8975三次市地域包括支援センター ☎(0824)65-1146三次市障害者支援センター ☎(0824)65-1131問●申し立て 本人居住地の家庭裁判所(甲奴町以外の方は三次支部、甲奴町の方は福山支部)へ審判を申し立てます。申し立てには、指定書類と手数料が必要です。●審判・登記 家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人等に選任します。審判確定後、法務局に登記されます。●審判手続き 家庭裁判所が書類審査、本人や申立人との面接等を行います。必要に応じて、本人の判断能力を鑑定することもあります。●後見開始 家庭裁判所が審判した内容に基づいて、後見人等による支援が開始されます。問 ㈱小学館集英社プロダクション  〒541-0047  大阪市中央区淡路町4-4-11  アーバネックス淡路町ビル2階採用M係  ☎(06)6206-0003(担当:深田)●事  業:保育所運営(勤務地:東光保育所、十日市保育所、愛光保育所)●職  種:①保育士(正社員・パート)、②調理員(正社員・パート)※勤務地は要相談●給  与:①②正社員157,000円~170,000円(経験給導入)      ①②パート850円~910円(経験給導入)●勤務時間:①②シフト制 4~8時間/日(週2~5日勤務可能な方)●休  日:①②日曜・祝日、12/29~1/3 ※応相談●資  格:①保育士免許(幼稚園教諭免許可)●待  遇:①②有給休暇、労災保険、雇用保険・社会保険(勤務時間による)      ①②健康診断費用全額負担●応  募:‌電話連絡後、履歴書(写真付)を郵送してください。書類選考のうえ、面接日を連絡します。東光保育所・十日市保育所・愛光保育所お子様の人数増加に伴い職員大募集!広告広報みよし 2016.2月号18

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