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●地番変更通知書の送付 地番を変更後、法務局から登記簿に記録されている所有者の住所(共有の場合は、そのうちの1人のみの住所)宛てに地番変更通知書を送付します。※住民票の住所地番を「地番変更通知書」にある地番に変更するときは、市民課への申し出が必要となります。 住所変更の手続きについては、市役所市民課 〔☎(0824)62-6131〕へお問い合わせください。問 広島法務局民事行政部  不動産登記部門(担当:金かね田だ・河こう野の・谷たに本もと) ☎(082)228-5741土地の造成時には届け出を! 家屋などの新築、土地の造成、ほ場の整備、森林伐採のための作業道の設置など、土地の掘削や改変を伴う開発行為を行うときは、事前に「文化財等の有無および取り扱いについて」の協議をしてください。文化財は地域の歴史・文化などを正しく理解し、今後の文化を発展させるための基礎となる貴重なものです。文化財の保護と開発の調整のためにご協力をお願いします。問 文化と学びの課文化学習係 ☎(0824)62-6191 (0824)62-6288三次税務署への来署による相談は事前予約をお願いします 具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な内容については、電話で事前に相談日時等を予約いただいたうえで、税務署において相談を受け付けています。※税金の納付相談は、事前の予約は不要 なお、国税に関する一般的な相談は電話相談センターをご利用ください。三次税務署に電話をおかけになると音声ガイダンスでご案内しますので、番号「1」を選択することで電話相談センターにつながります。問 三次税務署 ☎(0824)62-2721広島県市町村振興協会補助・支援建物に関する各種補助制度を活用くださいがけ地近接区域の住宅移転費用を補助 がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から、住宅を移転される場合に費用の一部を補助します。●対象 次のいずれかの区域にあり、区域に指定される前に建設された住宅◦がけ条例建築制限区域 (広島県建築基準法施行条例第4条の2)◦土砂災害特別警戒区域 (土砂災害防止法第8条)◦急傾斜地崩壊危険区域 (急傾斜地法第3条)●補助金額◦除却費 上限80万2千円◦住宅建設(購入を含む)借入金の利子相当額(建物上限319万円、土地上限96万円)空き家の除却工事費用を補助 老朽化して近隣や道路に被害を与えるおそれがある空き家の除却工事費用を補助します。●対象 市の認定を受けた空き家(申請が必要)●補助金額 除却工事費の3分の1以内(上限30万円)【注】除却工事は補助金交付決定後に着工し、平成29年2月28日(火)までに完了すること耐震性を満たしていない木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用を補助 大規模地震が多発し、多くの方が倒壊した建物の犠牲になっています。被害を未然に防ぐため、ぜひこの制度を活用ください。●対 象 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建、長屋、併用住宅)●補助金額 耐震診断費の3分の2以内(上限6万円) 耐震改修工事費の3分の1以内(上限40万円)【注】耐震診断・耐震改修工事のいずれも、平成29年3月31日(金)までに完了すること申・問 都市建築課建築指導係 ☎(0824)62-6385 (0824)62-6166広報みよし 2016.9月号19一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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