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*給与特別徴収…事業主が、毎月、従業員に支払う給与等から、市が通知した従業員ごとの住民税額を差し引いて、翌月の10日までに、市へ納入していただく制度です。 広島県と県内すべての市町では、個人住民税の給与特別徴収*の適正実施に取り組んでいます。今までに給与特別徴収をされたことがない事業主の方は、平成29年度から給与特別徴収の実施をお願いします。●給与特別徴収のメリット 個人が自ら納付書や口座振替の方法により納付する回数は年4回。これに比べ給与特別徴収の納期は年12回なので、1回あたりの納税額が少なくなり従業員の負担が軽くなります。個人住民税は給与特別徴収で納めましょう問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345ます。必ず期限までに提出してください。●提出期限 1月31日(火)必着※内容確認に時間を要するため、1月20日(金)までに提出をお願いします。●提出書類 平成29年度給与支払報告書(総括表・仕切紙・個人別明細書のセット)※給与支払報告書に記載する給与の支払いをした期間は、平成28年1月から平成28年12月までのものです。【注】平成29年度の個人住民税を給与から特別徴収(給与からの差し引き)とする方と普通徴収(個人が自ら納付書や口座振替などで納付)とする方との区割りを明確にしてください。【注】今回から「給与支払報告書」に法人番号や個人番号を記載することになりました。【注】法人番号や個人番号の制度開始により「給与支払報告書」の様式や用紙のサイズが変更となっていますので、古い様式は使わないでください。●提出方法 郵送、持参またはエルタックス(地方税ポータルシステム)により提出提出・問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 または各支所検 索事業主 (特別徴収義務者)従業員 (納税義務者)特別徴収の納税のしくみ「特別徴収税額変更通知書」 送付【随時】退職者などの届出【随時】市町住民税を納入 【翌月10日まで】④⑤⑥⑦⑧③①②「特別徴収税額決定通知書」の通知(納税義務者用)【5月31日まで】【5月31日まで】「給与支払報告書」の提出【1月31日まで】住民税を給与から差し引き【6月分から翌年5月分まで】「特別徴収税額決定通知書」の送付(特別徴収義務者の指定)税額の計算広報みよし 2016.12月号18informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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